政府調達令和7年4月21日

一般競争入札公告(那覇港新港ふ頭地区岸壁地盤改良工事)

掲載日
令和7年4月21日
号種
政府調達
原文ページ
p.36 - p.40
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年4月21日発行の官報(政府調達 第72号)に掲載された政府調達・入札公告です。沖縄総合事務局開発建設部による「令和7年度那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(-10m)(耐震)地盤改良工事」の入札公告。掲載ページ: p.36 - p.40。

抽出された基本情報
調達機関沖縄総合事務局開発建設部出典: p.36 - p.40 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目令和7年度那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(-10m)(耐震)地盤改良工事出典: p.36 - p.40 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
技術提案・申請期限2025/05/03 03:00出典: p.36 - p.40 / 現在の公告本文 / 技術提案・申請期限 · 境界確認済み
政府調達分類コード41出典: p.36 - p.40 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

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一般競争入札公告(那覇港新港ふ頭地区岸壁地盤改良工事)

令和7年4月21日|p.36-40

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年4月21日
支出負担行為担当官
沖縄総合事務局開発建設部長中原正顕
◎調達機関番号007◎所在地番号47
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名令和7年度那覇港(新港ふ頭地区)
岸壁(-10m)(耐震)地盤改良工事(電子入
札対象案件)(電子契約対象案件)
(3)工事場所沖縄県那覇市港町地先
(4)工事内容共通工、海上地盤改良工
(5)工期契約締結日の翌日から令和8年3月
3日まで
(6)本工事は、価格以外の要素と価格を総合的
に評価して落札者を決定する総合評価落札方
式のうち、品質確保のための体制その他の施
工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実
に実現できるかどうかについて審査し、評価
を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工
事である。
(7)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ
る。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲
は対象としない。
(8)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(9)本工事は、資料の提出、入札を電子入札シ
ステムで行う対象工事である.
なお、電子入札システムにより難いものは、
発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に
変えることができる。
(10)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。なお、電子契約システムにより
がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に
代えるものとする。
(11)本工事は、競争参加資格を有すると認めら
れた者に対し、見積参考資料を開示する試行
工事である。
(12)本工事は原則として、当該入札の執行にお
いて入札執行回数は2回を限度とし、それま
でに落札者がないときは、予算決算及び会計
令(以下「予決令」という。)第99条の2の規
定に基づく随意契約には移行しない。
(13)本工事は、主任(監理)技術者や現場代理
人として施工経験を有さない技術者(主任(監
理)技術者等未経験者)を定期的に指導する
経験豊富な技術者(技術指導者)を配置でき
る「主任(監理)技術者等未経験者育成型(工
事)」の工事である。なお、技術指導者の配置
については、参加表明書の提出者が選択でき
るものとし、配置予定の主任(監理)技術者
が2競争参加資格に定める同種工事(沖縄総
合事務局開発建設部及び国土交通省が発注し
た工事(港湾空港関係に限る))の施工経験を
有さない場合に技術指導者の配置を行うこと
ができる。
(14)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
(15)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、第三者による適正性をチェックす
る試行工事である。
(16)本工事は、令和6年度からの時間外労働上
限規制を遵守するために現場作業及び内業と
もに更なる社内外からの支援が必要となるこ
とが想定されることから、技術管理費(出来
形管理のための測量等に要する費用のうち、
"出来形管理のための測量、図面作成、写真
管理に要する費用」)、従業員給料手当及び法
定福利費(現場従業員及び現場労務者に関す
る雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険
料の法定の事業主負担額)(以下「実績変更対
象費という。)について、港湾湾請負工事積算
基準の金額相当では適正な工事の実施が困難
となった場合は、実績変更対象費の支出実績
を踏まえて請負代金額を変更する試行工事で
ある。
(177)本工事は、契約締結後、総価契約の内訳と
して、単価等について合意を行う「総価契約
単価合意方式」の対象工事である。
なお、本方式の実施にあたっては、単価等
を個別に合意する方式(以下「個別合意方式)
という。)を基本とするが、受注者の希望によ
り、単価を一括的に合意する方式(以下「一
括合意方式」という。)も可能とする。
(18)本工事は、中間前金払に代わり、出来高に
応じた部分払を選択することができる「出来
高部分払方式」の対象工事である。
(19)本工事は、港湾建設業等における労働賃金
改善に関する取組みを促進するための「労務
費見積り尊重宣言」促進モデルの試行工事で
ある。
(20)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用モデル工事の試行対象工事である。試行内
容の詳細は、特記仕様書によることとする
(21)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を
推進する企業として法令に基づく認定を受け
た企業その他これに準じる企業等を評価する
工事である。
2競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしている単体有資
格者等(以下「単体」という。)又は、次に掲げ
る条件を全て満たしている者により構成されて
いる特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」
という。)であって、沖縄総合事務局開発建設部
長が別途公示する手続に従い、特定JVとして
資格の認定を受けた者であること。
(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しな
い者であること。
(2)沖縄総合事務局における令和7・8年度-
般競争参加資格のうち港湾土木工事の認定を
受けていること(会社更生法(平成14年法律
第154号)に基づき更生手続開始の申立てが
なされている者又は民事再生法(平成11年法
律第225号)に基づき再生手続開始の申立て
がなされている者については、手続開始の決
定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に
基づく一般競争参加資格の再認定を受けてい
ること。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)沖縄総合事務局における港湾土木工事に係
る令和7・8年度一般競争参加資格の認定の
際に客観的事項(共通事項)について算定し
た点数(経営事項評価点数)が、単体又は特
定JVの代表者については1,050点以上、特
定JVの代表者以外の構成員については850
点以上であること,
(5)技術提案に関わる施工計画が適正であるこ
と。
(6)平成22年度以降に、次に掲げる工事を元請
として施工した実績を有すること(特定JV
の構成員としての実績は、出資比率が20%以
上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企
業体の同種工事の施工実績については、出資
比率にかかわらず各構成員が施工を行った分
担工事の実績であること。)。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設
部及び国土交通省が発注した工事のうち入札
説明書に示すものに係る実績である場合に
あっては、評定点合計が入札説明書に示す点
数未満のものを除く。
1)単体又は特定JVの代表者は、下記の施
工実績を有すること。
・港湾区域において、作業船によるサンド
コンパクションパイル工を施工した実
績。
8785 日曜日 日曜日 日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日11日
2)特定JVの代表者以外の構成員は、下記
の施工実績を有すること。
・軟弱地盤の改良を施工した実績。
(7)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者1名を当該工事に専任で配置するこ
と。本工事において申請できる主任技術者又
は監理技術者は1名とする。なお、配置予定
技術者が現在他の工事に従事している場合、
専任を要する期間において当該工事に専任で
配置できること。
また、競争参加者が特定JVの場合は全構
成員が必ず各1名ずつ技術者を配置しなけれ
ばならない。ただし、競争参加者が甲型特定
建設工事共同企業体である場合は、代表者以
外の構成員の配置予定技術者についての書類
を求めず、契約後に要件を満たすことが証明
できる書類の提出を求め、資格を有する者で
あることを確認する。
1)1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
2)平成22年度以降に、次に掲げる工事の現
場に元請けとして従事した経験を有する者
であること(特定JVの構成員としての実
績は、出資比率が20%以上の場合のものに
限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事
の施工実績については、出資比率にかかわ
らず各構成員が施工を行った分担工事の実
績であること。)。
なお、工事の経験が沖縄総合事務局開発
建設部及び国土交通省が発注した工事のう
ち入札説明書に示すものに係る工事の経験
である場合にあっては、評定点合計が入札
説明書に示す点数未満のものを除く。ただ
し、競争参加者が甲型特定建設工事共同企
業体である場合は、代表者以外の構成員に
ついて、主任(監理)技術者の工事の施工
経験を求めない。
①単体又は特定JVの代表者の配置予定
技術者は、下記の施工実績を有すること。
・軟弱地盤の改良を施工した実績。
3)配置予定監理技術者にあっては、監理技
術者資格者証及び監理技術者講習修了証を
有する者であること。
4)配置予定技術者にあっては、直接的かつ
恒常的な雇用関係が競争参加資格確認資料
以下「資料」という。)提出期限日におい
て、原則3か月以上継続してあること。
(8)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び資料の提出期限の日から開札の
時までの期間に沖縄総合事務局長から「沖縄
総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等
の措置要領(昭和60年8月6日付け総会計第
642号)に基づく指名停止を受けている期間
中でないこと。
(9)上記1(2)に示した工事に係る設計業務等の
受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面
において関連がある建設業者でないこと,
(10)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。
(11)沖縄総合事務局開発建設部(港湾・空港関
係)発注工事で当該工種における令和4、5
年度の工事成績評定点の平均点が2年連続で
60点未満でないこと。
(12)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずる者とし
て、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要
請があり、当該状態が継続している者でない
こと。
(13)本工事における情報保全に係る履行体制に
関する資料「情報取扱者名簿及び情報管理体
制図(別紙3)」を申請書の提出時に併せて発
注者に提出すること。
(14)競争参加資格確認のため、添付を義務付け
た資料の添付がない場合、あるいは記載内容
の確認ができない場合は、書類不備により、
参加資格の確認ができないとして競争参加資
格を認めない。また、歩掛見積書が提出され
なかった場合も競争参加資格を認めない。
3総合評価に関する事項
(1)入札の評価に関する基準総合評価に関す
る評価項目は次のとおりとし、詳細について
は、入札説明書による。
1)企業の創意工夫に対する技術力(技術提
案)、ワーク・ライフ・バランス等推進、
賃上げの実施について評価する。
2)施工体制の評価として、「品質確保の実効
性」、「施工体制確保の確実性」を評価する。
(2)総合評価の方法
1)基礎点競争参加資格が認められた者の
うち入札説明書等に記載された要求要件を
実現できると認められた場合には基礎点と
して100点を与える。
2)加算点加算点については入札説明書に
よる。
3)施工体制評価点入札説明書の評価基準
に基づき、施工体制評価点を与える。
なお、施工体制評価点の最高点は30点(品
質確保の実効性15点、施工体制確保の確実
性15点。)とする。
4)加算点に係る確実性の評価(見直し加算
点)加算点の内容と施工体制の審査結果
は、当該施工計画が確実に実現できる程度
に関連することから、加算点は、施工体制
の評価後の点数割合を乗じた数値とする
(入札説明書参照。)。
5)総合評価価格及び技術資料等に関わる
総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入
札参加者について、上記1)、2)及び3)
により得られる基礎点、加算点及び施工体
制評価点の合計を、当該入札者の入札価格
で除して得た数値(以下「評価値」という。)
をもって行う。
(3)ヒアリングの実施(施工体制の審査)施
工体制をどのように構築し、それが施工内容
の実現の向上につながるかを審査するため
に、原則として、予定価格の制限の範囲内の
価格で入札した全ての者について、開札後速
やかに、ヒアリングを実施するとともに、追
加資料の提出を求める場合がある。
なお、申請書、入札書、工事費内訳調書等
の内容により、十分に確認できる場合は、ヒ
アリングを実施しない場合がある。
詳細は入札説明書による。
(4)落札者の決定方法次の要件に該当する者
のうち、上記(2)5)によって得られる評価値
の最も高い者を落札者とする。
なお、評価値の最も高い者が2人以上ある
ときは、当該者にくじを引かせて落札者を決
定する。
1)入札価格が予決令第79条の規定に基づい
て作成された予定価格の制限の範囲内であ
ること。
2)評価値が基礎点を予定価格で除した数値
(以下「基準評価値」という。)に対して下
回らないこと。
3)提出した施工計画及び入札価格に基づ
き、本工事を確実に実現できること。
(5)評価内容の担保技術提案に関わる施工計
画に記載した内容について、実際の施工に際
して、受注者の責により当局が評価した提案
内容の施工が行われない場合は、工事成績評
定点を減じる措置を行う。
(6)技術提案等の採否に関する問い合わせ入
礼参加者は、技術提案等の採否の通知に関し、
説明を求めることができる.
なお、詳細は入札説明書による。
4入札手続等
(1)担当部局900-0006沖縄県那覇市おも
ろまち2丁目1番1号沖縄総合事務局開発
建設部管理課契約第二係電話098-866-
0031(内線2528)
(2) 場所及び方法
入札説明書を電子入札システムにより交付す
る。交付期間は令和7年4月21日から令和7
年7月24日までの土曜日、日曜日及び祝日を
除く毎日9時00分から17時15分まで。ただし、
やむを得ない事由により、書面による交付を
希望する場合は、上記(1)にて交付するので、
あらかじめ連絡すること。
なお、希望者には、郵送等による交付も行
うので申し出ること。この場合において、送
料は希望者の負担とする。
(3)申請書、資料及び技術提案資料の提出期間、
場所及び方法
1)提出期間:令和7年4月22日から令和7
年5月13日までの土曜日、日曜日及び祝日
を除く毎日9時00分から17時15分(期間最
終日の受付は15時00分)まで。
2) 場所及び方法:電子入札システムにより
提出すること。なお、申請書及び技術資料
が、10MBを超える場合の提出方法等につ
いては、入札説明書による。ただし、発注
者の承諾を得た場合は、上記4(1)に持参又
は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)
により提出すること。
(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書
の提出方法
1)日時:入札の締め切りは、令和7年7月
18日14時00分。開札は、令和7年7月25日
10時00分。
2)場所:入札書を紙により持参する場合
は、4(1)担当部局へ持参すること。開札は、
沖縄総合事務局開発建設部入札室にて行
う。
号呼吸目1て日のののの録目録
3)提出方法:入札書は、電子入札システム
により提出すること。ただし、発注者の承
諾を得た場合は持参又は郵送(書留郵便に
限る。提出期限内必着。)により提出するこ
と。
4)入札保証金の納付等に係る書類の提出期
間、場所及び方法競争参加資格の確認結
果の通知日の翌日(令和7年6月23日)か
ら入札書提出期限日(令和7年7月18日)
(利付国債の提供の場合は入札書提出期限
日から10日前(土日含まず。)(令和7年7
月4日)。)までの土曜日、日曜日及び祝日
を除く毎日9時00分から17時15分までに上
記(1)へ持参、郵送(書留郵便に限る。提出
期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等の
ものに限る。提出期間内必着。)により提出
すること。
5その他
(1)手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金
1)入札保証金納付(保管金の取扱店日
本銀行那覇支店)。ただし、利付国債の提
供(取扱官庁沖縄総合事務局開発建設部)
又は銀行等の保証(取扱官庁沖縄総合事
務局開発建設部)をもって入札保証金の納
付に代えることができる。
また、入札保証保険契約の締結を行い、
又は契約保証の予約を受けた場合は、入札
保証金を免除する。
2)契約保証金納付(保管金の取扱店日
本銀行那覇支店)。ただし、利付国債の提
供(保管有価証券の取扱店日本銀行那覇
支店)又は金融機関若しくは保証事業会社
の保証(取扱官庁沖縄総合事務局開発建
設部)をもって契約保証金の納付に代える
ことができる。
また、公共工事履行保証証券による保証
を付し、又は履行保証保険契約の締結を
行った場合は、契約保証金を免除する。
(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格
のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽
の記載をした者のした入札及び入札に関する
条件に違反した入札は無効とする。
(4)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲
内で、上記3(4)に定める方法に従い、評価値
の最も高い者を落札者とする。ただし、落札
者となるべき者の入札価格によっては、その
者により当該契約の内容に適合した履行がな
されないおそれがあると認められるとき、又
はその者と契約を締結することが公正な取引
の秩序を乱すこととなるおそれがあって著し
く不適当であると認められるときは、予定価
格の制限の範囲内で、上記3(4)に定める方法
によって算出された評価値をもって入札した
他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者
とすることがある。
なお、落札者となるべき者の入札価格が予
決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場
合は、予決令第86条の調査を行うものとする
(入札説明書参照。)。
(5)配置予定技術者の確認落札者決定後、専
任の配置予定技術者が義務付けされている工
事において、CORINS等により配置予定
技術者の専任制違反の事実が確認された場
合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないとして
承認された場合のほかは、申請書の差し替え
は認められない。
(6)専任の配置予定技術者の配置が義務付けら
れている工事において、調査基準価格を下
回った価格をもって契約する場合において
は、配置予定技術者とは別に、同等の要件を
満たす技術者の配置を求める。また、この場
合、配置予定技術者と現場代理人との兼務も
認めないものとする(入札説明書参照。)。
(7)手続における交渉の有無無
(8)契約書作成の要否要
(9)当該工事に直接関連する他の工事の請負契
約を当該工事の請負契約の相手方との随意契
約により締結する予定の有無無
(10)関連情報を入手するための照会窓口上記
4(1)に同じ。
(11)契約締結後のVE提案契約締結後、受注
者は、設計図書に定める工事目的物の機能、
性能等を低下させることなく請負代金額を低
減させることを可能とする施工方法等(以下
「契約後VE提案」という。)に係る設計図書
の変更について、発注者に提案する事ができ
る。契約後VE提案が適正と認められた場合
には、設計図書を変更し、必要があると認め
られる場合には請負代金額の変更を行うもの
とする。詳細は港湾工事共通仕様書による.
(12)一般競争参加資格の認定を受けていない者
の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格
の認定を受けていない者も上記4(3)により申
請書、資料及び技術提案資料を提出すること
ができるが、競争に参加するためには開札の
時において当該資格の認定を受け、かつ、競
争参加資格の確認を受けていなければならな
い。
(13)本案件は、資料の提出、入札を電子入札シ
ステムで行うものであり、対応についての詳
細は入札説明書による。
(14)詳細は入札説明書による。
6 Summary
(1)Official in charge of disbursement of the
procuring entity : Masaaki Nakahara, Di-
rector-General, Development Construction
Department, Okinawa General Bureau, Ca-
binet Office
(2)Classification of the services to be pro-
cured:41
(3)Subject matter of the contract: Naha
Port (Shinko Wharf Area)Quay (-10m)
(earthquake resistant) ground improvement
work.
(4)Time limit for the submission of applica-
tion forms and relevant documents for the
qualification by electronic bidding system:
3:00 P.M. 13 May 2025.
(5) Time limit for the submission of tenders
by electronic bidding system :2:00 P.M. 18
July 2025. (tenders brought with 2 :00 P.M.
18 July 2025 or submitted by registered mail
2:00P.M. 18 July 2025)
(6) Contact point for tender documentation:
Administration Division, Development Con-
struction Department, Okinawa General
Bureau, Cabinet Office,2-1-1 Omo-
romachi, Naha-city, Okinawa prefecture,
900—0006 Japan. TEL 0031 ex.
2528
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年4月21日
支出負担行為担当官
沖縄総合事務局開発建設部長中原正顕
◎調達機関番号007◎所在地番号47
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名令和7年度中城湾港(新港地区)
岸壁(-11m)(耐震)作業航路浚渫工事(電
子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3)工事場所沖縄県沖縄市海邦町地先
(4)工事内容共通工、潜水探査工、浚渫工、
土捨工、深浅測量
(5)工期契約締結日の翌日から令和8年2月
5日まで
(6)本工事は、価格以外の要素と価格を総合的
に評価して落札者を決定する総合評価落札方
式のうち、品質確保のための体制その他の施
工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実
に実現できるかどうかについて審査し、評価
を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工
事である。
(7)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ
る。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲
は対象としない.
(8)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(9)本工事は、資料の提出、入札を電子入札シ
ステムで行う対象工事である。
なお、電子入札システムにより難いものは、
発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に
変えることができる。
(10)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。なお、電子契約システムにより
がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に
代えるものとする。
(11)本工事は、競争参加資格を有すると認めら
れた者に対し、見積参考資料を開示する試行
工事である。
(12)本工事は原則として、当該入札の執行にお
いて入札執行回数は2回を限度とし、それま
でに落札者がないときは、予算決算及び会計
令(以下「予決令」という。)第99条の2の規
864今日(日曜日(日曜日曜日曜(日曜日曜日本日
(13)本工事は、主任(監理)技術者や現場代理
人として施工経験を有さない技術者(主任(監
理)技術者等未経験者)を定期的に指導する
経験豊富な技術者(技術指導者)を配置でき
る「主任(監理)技術者等未経験者育成型(工
事)の工事である。なお、技術指導者の配置
については、参加表明書の提出者が選択でき
るものとし、配置予定の主任(監理)技術者
が2競争参加資格に定める同種工事(沖縄総
合事務局開発建設部及び国土交通省が発注し
た工事(港湾空港関係に限る))の施工経験を
有さない場合に技術指導者の配置を行うこと
ができる。
(14)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
(15)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、第三者による適正性をチェックす
る試行工事である。
(16)本工事は、令和6年度からの時間外労働上
限規制を遵守するために現場作業及び内業と
もに更なる社内外からの支援が必要となるこ
とが想定されることから、技術管理費(出来
形管理のための測量等に要する費用のうち、
『出来形管理のための測量、図面作成、写真
管理に要する費用)、従業員給料手当及び法
定福利費(現場従業員及び現場労務者に関す
る雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険
料の法定の事業主負担額)(以下「実績変更対
象費という。)について、港湾湾請負工事積算
基準の金額相当では適正な工事の実施が困難
となった場合は、実績変更対象費の支出実績
を踏まえて請負代金額を変更する試行工事で
ある.
(17)本工事は、発注者が本工事の積算に必要な
歩掛の一部について見積りを求める工事であ
り、見積書の提出は、入札説明書交付時に別
途配布する見積提出様式により、申請書提出
時に併せて電子入札システムで提出するこ
と。また、見積りを求めた歩掛については、
申請書及び歩掛見積り提出期限までに申請書
及び歩掛見積りを提出した者に対して入札説
明書等ダウンロードシステムにより公表する
工事である。
(18)本工事は、契約締結後、総価契約の内訳と
して、単価等について合意を行う「総価契約
単価合意方式」の対象工事である。
なお、本方式の実施にあたっては、単価等
を個別に合意する方式(以下「個別合意方式」
という。)を基本とするが、受注者の希望によ
り、単価を一括的に合意する方式(以下「一
括合意方式』という。)も可能とする。
(19)本工事は、中間前金払に代わり、出来高に
応じた部分払を選択することができる「出来
高部分払方式」の対象工事である。
(20)本工事は、港湾建設業等における労働賃金
改善に関する取組みを促進するための「労務
費見積り尊重宣言促進モデルの試行工事で
ある。
(21)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用モデル工事の試行対象工事である。試行内
容の詳細は、特記仕様書によることとする。
2競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしている単体有資
格者等(以下「単体」という。)又は、次に掲げ
る条件を全て満たしている者により構成されて
いる特定建設工事共同企業体(以下「特定JV]
という。)であって、沖縄総合事務局開発建設部
長が別途公示する手続に従い、特定JVとして
資格の認定を受けた者であること。
(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しな
い者であること。
(2)沖縄総合事務局における令和7・8年度一
般競争参加資格のうち港湾等しゅんせつ工事
の認定を受けていること(会社更生法(平成
14年法律第154号)に基づき更生手続開始の
申立てがなされている者又は民事再生法(平
成11年法律第225号)に基づき再生手続開始
の申立てがなされている者については、手続
開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定め
る手続に基づく一般競争参加資格の再認定を
受けていること。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと,
(4)沖縄総合事務局における港湾等しゅんせつ
工事に係る令和7・8年度一般競争参加資格
の認定の際に客観的事項(共通事項)につい
て算定した点数(経営事項評価点数)が、単
体又は特定JVの代表者については850点以
上、特定JVの代表者以外の構成員について
は750点以上であること。
(5)技術提案に関わる施工計画が適正であるこ
と。
(6)平成22年度以降に、次に掲げる工事を元請
として施工した実績を有すること(特定JV
の構成員としての実績は、出資比率が20%以
上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企
業体の同種工事の施工実績については、出資
比率にかかわらず各構成員が施工を行った分
担工事の実績であること。)。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設
部及び国土交通省が発注した工事のうち入札
説明書に示すものに係る実績である場合に
あっては、評定点合計が入札説明書に示す点
数未満のものを除く。
1)単体又は特定JVの代表者は、下記a)
かつb)の施工実績を有すること。なお
別件工事でも可とする.
a)グラブ浚渫船にて、78,000m2以上の浚
渫工事又は床掘工事を施工した実績。
b)汚濁防止膜を使用して施工した実績,
2)特定JVの代表者以外の構成員は、下記
a)かつb)の施工実績を有すること。な
お、別件工事でも可とする。
a)グラブ浚渫船にて、浚渫工事又は床掘
工事を施工した実績。
b) 汚濁防止膜を使用して施工した実績
(7)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者1名を当該工事に専任で配置するこ
と。本工事において申請できる主任技術者又
は監理技術者は1名とする。なお、配置予定
技術者が現在他の工事に従事している場合.
専任を要する期間において当該工事に専任で
配置できること。
また、競争参加者が特定JVの場合は全構
成員が必ず各1名ずつ技術者を配置しなけれ
ばならない。ただし、競争参加者が甲型特定
建設工事共同企業体である場合は、代表者以
外の構成員の配置予定技術者についての書類
を求めず、契約後に要件を満たすことが証明
できる書類の提出を求め、資格を有する者で
あることを確認する。
1)1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
2)平成22年度以降に、次に掲げる工事の現
場に元請けとして従事した経験を有する者
であること(特定JVの構成員としての実
績は、出資比率が20%以上の場合のものに
限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事
の施工実績については、出資比率にかかわ
らず各構成員が施工を行った分担工事の実
績であること。)。
なお、工事の経験が沖縄総合事務局開発
建設部及び国土交通省が発注した工事のう
ち入札説明書に示すものに係る工事の経験
である場合にあっては、評定点合計が入札
説明書に示す点数未満のものを除く。ただ
し、競争参加者が甲型特定建設工事共同企
業体である場合は、代表者以外の構成員に
ついて、主任(監理)技術者の工事の施工
経験を求めない。
①単体又は特定JVの代表者の配置予定
技術者は、下記a)かつb)の施工実績
を有すること。なお、別件工事でも可と
する。
a)グラブ浚渫船にて、浚渫工事又は床
掘工事を施工した実績。
b)汚濁防止膜を使用して施工した実
績。
3)配置予定監理技術者にあっては、監理技
術者資格者証及び監理技術者講習修了証を
有する者であること。
4)配置予定技術者にあっては、直接的かつ
恒常的な雇用関係が競争参加資格確認資料
(以下「資料」という。)提出期限日におい
て、原則3か月以上継続してあること。
(8)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び資料の提出期限の日から開札の
時までの期間に沖縄総合事務局長から「沖縄
総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等
の措置要領(昭和60年8月6日付け総会計第
642号)に基づく指名停止を受けている期間
中でないこと。
(9)上記1(2)に示した工事に係る設計業務等の
受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面
において関連がある建設業者でないこと,
(10)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。
(11)沖縄総合事務局開発建設部(港湾・空港関
係)発注工事で当該工種における令和4、5
年度の工事成績評定点の平均点が2年連続で
60点未満でないこと。
○マ(帝774號(雜員日本會)雜員日本人口
(12)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずる者とし
て、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要
請があり、当該状態が継続している者でない
こと。
(13)本工事における情報保全に係る履行体制に
関する資料「情報取扱者名簿及び情報管理体
制図(別紙3)」を申請書の提出時に併せて発
注者に提出すること。
(14)競争参加資格確認のため、添付を義務付け
た資料の添付がない場合、あるいは記載内容
の確認ができない場合は、書類不備により、
参加資格の確認ができないとして競争参加資
格を認めない。また、歩掛見積書が提出され
なかった場合も競争参加資格を認めない。
3総合評価に関する事項
(1)入札の評価に関する基準総合評価に関す
る評価項目は次のとおりとし、詳細について
は、入札説明書による。
1)企業の創意工夫に対する技術力(技術提
案)、賃上げの実施について評価する。
2)施工体制の評価として、「品質確保の実効
性」、「施工体制確保の確実性」を評価する。
(2)総合評価の方法
1)基礎点競争参加資格が認められた者の
うち入札説明書等に記載された要求要件を
実現できると認められた場合には基礎点と
して100点を与える。
2)加算点加算点については入札説明書に
よる。
3)施工体制評価点入札説明書の評価基準
に基づき、施工体制評価点を与える。
なお、施工体制評価点の最高点は30点(品
質確保の実効性15点、施工体制確保の確実
性15点。)とする。
4)加算点に係る確実性の評価(見直し加算
点)加算点の内容と施工体制の審査結果
は、当該施工計画が確実に実現できる程度
に関連することから、加算点は、施工体制
の評価後の点数割合を乗じた数値とする
(入札説明書参照。)。
5)総合評価価格及び技術資料等に関わる
総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入
札参加者について、上記1)、2)及び3)
により得られる基礎点、加算点及び施工体
制評価点の合計を、当該入札者の入札価格
で除して得た数値(以下「評価値」という。)
をもって行う。
(3)ヒアリングの実施(施工体制の審査)施
工体制をどのように構築し、それが施工内容
の実現の向上につながるかを審査するため
に、原則として、予定価格の制限の範囲内の
価格で入札した全ての者について、開札後速
やかに、ヒアリングを実施するとともに、追
加資料の提出を求める場合がある。
なお、申請書、入札書、工事費内訳調書等
の内容により、十分に確認できる場合は、ヒ
アリングを実施しない場合がある。
詳細は入札説明書による。
(4)落札者の決定方法次の要件に該当する者
のうち、上記(2)5)によって得られる評価値
の最も高い者を落札者とする。
なお、評価値の最も高い者が2人以上ある
ときは、当該者にくじを引かせて落札者を決
定する。
1)入札価格が予決令第79条の規定に基づい
て作成された予定価格の制限の範囲内であ
ること。
2)評価値が基礎点を予定価格で除した数値
(以下「基準評価値」という。)に対して下
回らないこと。
3)提出した施工計画及び入札価格に基づ
き、本工事を確実に実現できること。
(5)評価内容の担保技術提案に関わる施工計
画に記載した内容について、実際の施工に際
して、受注者の責により当局が評価した提案
内容の施工が行われない場合は、工事成績評
定点を減じる措置を行う.
(6)技術提案等の採否に関する問い合わせ入
札参加者は、技術提案等の採否の通知に関し、
説明を求めることができる。
なお、詳細は入札説明書による。
4入札手続等
(1)担当部局900-0006沖縄県那覇市おも
ろまち2丁目1番1号沖縄総合事務局開発
建設部管理課契約第二係電話098-866-
0031(内線2528)
(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法
入札説明書を電子入札システムにより交付す
る。交付期間は令和7年4月21日から令和7
年7月25日までの土曜日、日曜日及び祝日を
除く毎日9時00分から17時15分まで。ただし、
やむを得ない事由により、書面による交付を
希望する場合は、上記(1)にて交付するので
あらかじめ連絡すること。
なお、希望者には、郵送等による交付も行
うので申し出ること。この場合において、送
料は希望者の負担とする.
(3)申請書、資料、技術提案資料及び歩掛見積
りの提出期間、場所及び方法
1)提出期間:令和7年4月22日から令和7
年5月12日までの土曜日、日曜日及び祝日
を除く毎日9時00分から17時15分(期間最
終日の受付は15時00分)まで。
2)場所及び方法:電子入札システムにより
提出すること。なお、申請書及び技術資料
が、10MBを超える場合の提出方法等につ
いては、入札説明書による。ただし、発注
者の承諾を得た場合は、上記4(1)に持参又
は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)
により提出すること。
(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書
の提出方法
1)日時:入札の締め切りは、令和7年7月
22日14時00分。開札は、令和7年7月28日
10時00分。
2)場所:入札書を紙により持参する場合
は、4(1)担当部局へ持参すること。開札は、
沖縄総合事務局開発建設部入札室にて行
う。
3) 電子入札システム
により提出すること。ただし、発注者の承
諾を得た場合は持参又は郵送(書留郵便に
限る。提出期限内必着。)により提出するこ
L.
4)入札保証金の納付等に係る書類の提出期
間、場所及び方法競争参加資格の確認結
果の通知日の翌日(令和7年6月23日)か
ら入札書提出期限日(令和7年7月22日)
(利付国債の提供の場合は入札書提出期限
日から10日前(土日含まず。)(令和7年7
月7日)。)までの土曜日、日曜日及び祝日
を除く毎日9時00分から17時15分までに上
記(1)へ持参、郵送(書留郵便に限る。提出
期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等の
ものに限る。提出期間内必着。)により提出
すること。
5その他
(1)手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金
1)入札保証金納付(保管金の取扱店日
本銀行那覇支店)。ただし、利付国債の提
供(取扱官庁沖縄総合事務局開発建設部)
又は銀行等の保証(取扱官庁沖縄総合事
務局開発建設部)をもって入札保証金の納
付に代えることができる。
また、入札保証保険契約の締結を行い、
又は契約保証の予約を受けた場合は、入札
保証金を免除する。
2)契約保証金納付(保管金の取扱店日
本銀行那覇支店)。ただし、利付国債の提
供(保管有価証券の取扱店日本銀行那覇
支店)又は金融機関若しくは保証事業会社
の保証(取扱官庁沖縄総合事務局開発建
設部)をもって契約保証金の納付に代える
ことができる。
また、公共工事履行保証証券による保証
を付し、又は履行保証保険契約の締結を
行った場合は、契約保証金を免除する。
(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格
のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽
の記載をした者のした入札及び入札に関する
条件に違反した入札は無効とする。
(4)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲
内で、上記3(4)に定める方法に従い、評価値
の最も高い者を落札者とする。ただし、落札
者となるべき者の入札価格によっては、その
者により当該契約の内容に適合した履行がな
されないおそれがあると認められるとき、又
はその者と契約を締結することが公正な取引
の秩序を乱すこととなるおそれがあって著し
く不適当であると認められるときは、予定価
格の制限の範囲内で、上記3(4)に定める方法
によって算出された評価値をもって入札した
他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者
とすることがある。
なお、落札者となるべき者の入札価格が予
決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場
合は、予決令第86条の調査を行うものとする
(入札説明書参照。)。
p.36 / 5
読み込み中...
一般競争入札公告(那覇港新港ふ頭地区岸壁地盤改良工事) - 第36頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R7/4/21那覇港岸壁地盤改良工事の競争参加者資格に関する公示同一発注機関沖縄総合事務局開発建設部R7/4/21中城湾港作業航路浚渫工事の競争参加者資格に関する公示同一発注機関沖縄総合事務局開発建設部R7/2/19令和7年度セキュリティ対策機器購入に関する一般競争入札公告同一発注機関沖縄総合事務局開発建設部R7/2/17沖縄総合事務局開発建設部 令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)築造工事一般競争入札公告同一発注機関沖縄総合事務局開発建設部R7/2/17沖縄総合事務局開発建設部による石垣港防波堤築造工事の競争参加資格に関する公示同一発注機関沖縄総合事務局開発建設部R7/2/5令和7年度八重岳局レーダ雨量計設備修繕一式の入札公告同一発注機関沖縄総合事務局開発建設部
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