法律令和7年4月17日

コンビナート等保安規則の一部改正

掲載日
令和7年4月17日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第二百八十三号

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コンビナート等保安規則の一部改正

令和7年4月17日|p.18

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(コンビナート等保安規則の一部改正)
一第四条コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)の一部を次のように改正
する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
正{
改 正 前
(用語の定義)
第二条 この規則において次の各号に掲げる
用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
一~四 (略)
五第一種保安物件次に掲げるもの(事
業所の存する敷地と同一敷地内にあるも
のを除く。)
イ~ハ(略)
二児童福祉法(昭和二十二年法律第百
六十四号)第七条第一項の児童福祉施
設、身体障害者福祉法(昭和二十四年
法律第二百八十三号)第五条第一項の
身体障害者社会参加支援施設、生活保
護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
第三十八条第一項の保護施設(授産施
設及び宿所提供施設を除く。)、老人福
祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
第五条の三の老人福祉施設若しくは同
法第二十九条第一項の有料老人ホー
ム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭
和三十九年法律第百二十九号)第三十
九条第一項の母子・父子福祉施設、職
業能力開発促進法(昭和四十四年法律
第六十四号)第十五条の七第一項第五
号の障害者職業能力開発校、地域にお
ける医療及び介護の総合的な確保の促
進に関する法律(平成元年法律第六十
四号)第二条第四項(第四号を除く。)
の特定民間施設、介護保険法(平成九
年法律第百二十三号)第八条第二十八
項の介護老人保健施設又は障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律(平成十七年法律第百二
(用語の定義)
第二条この規則において次の各号に掲げる
用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
一~四(略)
五第一種保安物件次に掲げるもの(事
業所の存する敷地と同一敷地内にあるも
のを除く。)
イ~ハ(略)
二児童福祉法(昭和二十二年法律第百
六十四号)第七条の児童福祉施設、身
体障害者福祉法(昭和二十四年法律第
二百八十三号)第五条第一項の身体障
害者社会参加支援施設、生活保護法(昭
和二十五年法律第百四十四号)第三十
八条第一項の保護施設(授産施設及び
宿所提供施設を除く。)、老人福祉法(昭
和三十八年法律第百三十三号)第五条
の三の老人福祉施設若しくは同法第二
十九条第一項の有料老人ホーム、母子
及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十
九年法律第百二十九号)第三十九条第
一項の母子・父子福祉施設、職業能力
開発促進法(昭和四十四年法律第六十
四号)第十五条の七第一項第五号の障
害者職業能力開発校、地域における医
療及び介護の総合的な確保の促進に関
する法律(平成元年法律第六十四号)
第二条第四項(第四号を除く。)の特定
民間施設、介護保険法(平成九年法律
第百二十三号)第八条第二十八項の介
護老人保健施設又は障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するため
の法律(平成十七年法律第百二十三号)
十三号)第五条第一項の障害福祉サー
ビス事業(同条第七項の生活介護、同
条第十二項の自立訓練、同条第十三項
の就労移行支援又は同条第十四項の就
労継続支援に限る。)を行う施設、同条
第十一項の障害者支援施設、同条第二
十七項の地域活動支援センター若しく
は同条第二十八項の福祉ホームであつ
て、収容定員二十人以上のもの
ホ(略)
へ博物館法(昭和二十六年法律第二百
八十五号)第二条に定める博物館及び
同法第三十一条第一項により博物館に
相当する施設として指定された施設
ト・チ(略)
六~二十六(略)
2(略)
(製造施設に係る技術上の基準)
第五条(略)
2製造施設(製造設備がコールド・エバポ
レータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮
天然ガススタンド、液化天然ガススタンド
及び圧縮水素スタンドであるものを除く。)
における法第八条第二号の経済産業省令で
定める技術上の基準は、次の各号に掲げる
もののほか、第九条から第十一条までに定
めるところによる。
一~四(略)
五高圧ガスの製造は、製造する高圧ガス
の種類及び製造設備の態様に応じ、当該
製造設備の属する製造施設の異常の有無
を点検し、異常のあるときは、当該設備
の補修その他の危険を防止する措置を講
じて行うこと。
六~八(略)
第五条第一項の障害福祉サービス事業
(同条第七項の生活介護、同条第十二
項の自立訓練、同条第十三項の就労移
行支援又は同条第十四項の就労継続支
援に限る。)を行う施設、同条第十一項
の障害者支援施設、同条第二十七項の
地域活動支援センター若しくは同条第
二十八項の福祉ホームであつて、収容
定員二十人以上のもの
ホ(略)
へ博物館法(昭和二十六年法律第二百
八十五号)第二条に定める博物館及び
同法第二十九条により博物館に相当す
る施設として指定された施設
ト・チ(略)
六~二十六(略)
2(略)
(製造施設に係る技術上の基準)
第五条(略)
第五条
(略)
2製造施設(製造設備がコールド・エバポ
レータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮
天然ガススタンド、液化天然ガススタンド
及び圧縮水素スタンドであるものを除く。)
における法第八条第二号の経済産業省令で
定める技術上の基準は、次の各号に掲げる
もののほか、第九条から第十一条までに定
めるところによる。
一~四 (略)
五高圧ガスの製造は、製造設備の使用開
始時及び使用終了時に当該製造設備の属
する製造施設の異常の有無を点検するほ
か、製造をする高圧ガスの種類及び製造
設備の態様に応じ一日に一回以上頻繁に
製造設備の作動状況について点検し、異
常のあるときは、当該設備の補修その他
の危険を防止する措置を講じて行うこ
と。
六~八(略)
読み込み中...
コンビナート等保安規則の一部改正 - 第18頁
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