法律令和7年4月17日

一般高圧ガス保安規則の一部改正

掲載日
令和7年4月17日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第二百八十三号

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一般高圧ガス保安規則の一部改正

令和7年4月17日|p.6

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(一般高圧ガス保安規則の一部改正)
第三条一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)の一部を次のように改正す
る。
次の表のように改正する。
(用語の定義)
第二条この規則において次の各号に掲げる
用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
(傍線部分は改正部分)
改 正 前
ところによる。
一~四の二(略)
五第一種保安物件次に掲げるもの(事
業所の存する敷地と同一敷地内にあるも
のを除く。)
イ~ハ(略)
二児童福祉法(昭和二十二年法律第百
六十四号)第七条第一項の児童福祉施
設、身体障害者福祉法(昭和二十四年
法律第二百八十三号)第五条第一項の
身体障害者社会参加支援施設、生活保
護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
第三十八条第一項の保護施設(授産施
設及び宿所提供施設を除く。)、老人福
祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
第五条の三の老人福祉施設若しくは同
法第二十九条第一項の有料老人ホー
ム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭
和三十九年法律第百二十九号)第三十
九条第一項の母子・父子福祉施設、職
業能力開発促進法(昭和四十四年法律
第六十四号)第十五条の七第一項第五
号の障害者職業能力開発校、地域にお
ける医療及び介護の総合的な確保の促
進に関する法律(平成元年法律第六十
四号)第二条第四項(第四号を除く。)
の特定民間施設、介護保険法(平成九
年法律第百二十三号)第八条第二十八
項の介護老人保健施設又は障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律(平成十七年法律第百二
十三号)第五条第一項の障害福祉サー
ビス事業(同条第七項の生活介護、同
(用語の定義)
第二条この規則において次の各号に掲げる
用語の意義は、 それぞれ当該各号に定める
ところによる。
一~四の二(略)
五第一種保安物件次に掲げるもの(事
業所の存する敷地と同一敷地内にあるも
のを除く。)
イ~ハ(略)
二児童福祉法(昭和二十二年法律第百
六十四号)第七条の児童福祉施設、身
体障害者福祉法(昭和二十四年法律第
二百八十三号)第五条第一項の身体障
害者社会参加支援施設、生活保護法(昭
和二十五年法律第百四十四号)第三十
八条第一項の保護施設(授産施設及び
宿所提供施設を除く。)、老人福祉法(昭
和三十八年法律第百三十三号)第五条
の三の老人福祉施設若しくは同法第二
十九条第一項の有料老人ホーム、母子
及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十
九年法律第百二十九号)第三十九条第
一項の母子・父子福祉施設、職業能力
開発促進法(昭和四十四年法律第六十
四号)第十五条の七第一項第五号の障
害者職業能力開発校、地域における医
療及び介護の総合的な確保の促進に関
する法律(平成元年法律第六十四号)
第二条第四項(第四号を除く。)の特定
民間施設、介護保険法(平成九年法律
第百二十三号) 第八条第二十八項の介
護老人保健施設又は障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するため
の法律(平成十七年法律第百二十三号)
第五条第一項の障害福祉サービス事業
(同条第七項の生活介護、同条第十二
条第十二項の自立訓練、同条第十三項
の就労移行支援又は同条第十四項の就
労継続支援に限る。)を行う施設、同条
第十一項の障害者支援施設、同条第二
十七項の地域活動支援センター若しく
は同条第二十八項の福祉ホームであつ
て、収容定員二十人以上のもの
ホ(略)
へ博物館法(昭和二十六年法律第二百
八十五号)第二条に定める博物館及び
同法第三十一条第一項により博物館に
相当する施設として指定された施設
ト・チ(略)
六~二十六 (略)
(略)
2(略)
読み込み中...
一般高圧ガス保安規則の一部改正 - 第6頁
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