法律令和7年4月17日
液化石油ガス保安規則の一部改正
掲載日
令和7年4月17日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.4
号外p.3-p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
法令番号法律第二百八十三号
抽出された基本情報
- 法令番号
- 法律第二百八十三号
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
(液化石油ガス保安規則の一部改正)
第二条液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)の一部を次のように改正す
る。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
政政
改正後
改正前
(用語の定義)
第二条この規則において次の各号に掲げる
用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる
一第一種保安物件次に掲げるもの(事
業所の存する敷地と同一敷地内にあるも
のを除く。)
イ~ハ (略)
二児童福祉法(昭和二十二年法律第百
六十四号)第七条第一項の児童福祉施
設、身体障害者福祉法(昭和二十四年
法律第二百八十三号)第五条第一項の
身体障害者社会参加支援施設、生活保
護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
第三十八条第一項の保護施設(授産施
設及び宿所提供施設を除く。)、老人福
祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
第五条の三の老人福祉施設若しくは同
法第二十九条第一項の有料老人ホー
ム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭
和三十九年法律第百二十九号)第三十
九条第一項の母子・父子福祉施設、職
業能力開発促進法(昭和四十四年法律
第六十四号)第十五条の七第一項第五
号の障害者職業能力開発校、地域にお
ける医療及び介護の総合的な確保の促
進に関する法律(平成元年法律第六十
四号)第二条第四項(第四号を除く。)
の特定民間施設、介護保険法(平成九
年法律第百二十三号)第八条第二十八
項の介護老人保健施設又は障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援す
(用語の定義)
第二条この規則において次の各号に掲げる
用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる、
一第一種保安物件次に掲げるもの(事
業所の存する敷地と同一敷地内にあるも
のを除く。)
イ~ハ(略)
二児童福祉法(昭和二十二年法律第百
六十四号)第七条の児童福祉施設、身
体障害者福祉法(昭和二十四年法律第
二百八十三号)第五条第一項の身体障
害者社会参加支援施設、生活保護法(昭
和二十五年法律第百四十四号)第三十
八条第一項の保護施設(授産施設及び
宿所提供施設を除く。)、老人福祉法(昭
和三十八年法律第百三十三号)第五条
の三の老人福祉施設若しくは同法第二
十九条第一項の有料老人ホーム、母子
及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十
九年法律第百二十九号)第三十九条第
一項の母子・父子福祉施設、職業能力
開発促進法(昭和四十四年法律第六十
四号)第十五条の七第一項第五号の障
害者職業能力開発校、地域における医
療及び介護の総合的な確保の促進に関
する法律(平成元年法律第六十四号)
第二条第四項(第四号を除く。)の特定
民間施設、介護保険法(平成九年法律
第百二十三号) 第八条第二十八項の介
護老人保健施設又は障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するため
るための法律(平成十七年法律第百二
十三号)第五条第一項の障害福祉サー
ビス事業(同条第七項の生活介護、同
条第十二項の自立訓練、同条第十三項
の就労移行支援又は同条第十四項の就
労継続支援に限る。)を行う施設、同条
第十一項の障害者支援施設、同条第二
十七項の地域活動支援センター若しく
は同条第二十八項の福祉ホームであつ
て、収容定員二十人以上のもの
ホ(略)
へ博物館法(昭和二十六年法律第二百
八十五号)第二条に定める博物館及び
同法第三十一条第一項により博物館に
相当する施設として指定された施設
ト・チ
(略)
二~二十二(略)
2(略)
(第一種製造者に係る製造の許可の申請)
第三条法第五条第一項の規定により、同項
第一号の許可を受けようとする者は、様式
第一の高圧ガス製造許可申請書に製造計画
書を添えて、事業所の所在地(移動式製造
設備を使用する者にあつては、 当該設備の
使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄す
る都道府県知事(当該事業所の所在地が地
方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項の指定都市
(以下 「指定都市」 という。)の区域内にあ
る場合であつて、当該事業所に係る事務が
高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二
十号。以下「令」という。)第二十二条に規
定する事務に該当しない場合にあつては、
当該所在地を管轄する指定都市の長。次条
第二項、第四条第一項、第十条、第十条の
二、第十五条第一項、第十六条第二項、第
十七条第一項、第四十二条第一項及び第二
項、第五十一条第一項、第五十一条の二、
第五十四条第一項、第五十六条、第六十一
条第一項、第四項及び第十項、第六十五条
の法律(平成十七年法律第百二十三号)
第五条第一項の障害福祉サービス事業
(同条第七項の生活介護、同条第十二
項の自立訓練、同条第十三項の就労移
行支援又は同条第十四項の就労継続支
援に限る。)を行う施設、同条第十一項
の障害者支援施設、同条第二十七項の
地域活動支援センター若しくは同条第
二十八項の福祉ホームであつて、収容
定員二十人以上のもの
ホ(略)
へ博物館法(昭和二十六年法律第二百
八十五号)第二条に定める博物館及び
同法第二十九条により博物館に相当す
る施設として指定された施設
ト・チ (略)
二~二十二(略)
12 2 100第一0.0012,46
2(略)
(第一種製造者に係る製造の許可の申請)
第三条法第五条第一項の規定により、同項
第一号の許可を受けようとする者は、様式
第一の高圧ガス製造許可申請書に製造計画
書を添えて、事業所の所在地(移動式製造
設備を使用する者にあつては、当該設備の
使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄す
る都道府県知事(当該事業所の所在地が地
方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項の指定都市
(以下「指定都市」という。)の区域内にあ
る場合であつて、当該事業所に係る事務が
高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二
十号。以下「令」という。)第二十二条に規
定する事務に該当しない場合にあつては、
当該所在地を管轄する指定都市の長。次条
第二項、第四条、第十条、第十条の二、第
十五条第一項、第十六条第二項、第十七条
第一項、第二十九条第二項、第三十八条の
二、第四十二条第一項及び第二項、第五十
一条第一項、第五十一条の二、第五十四条
第一項、第五十六条、第六十一条第一項、
第一項及び第二項、第六十九条、第七十三
条、第七十六条第三項、第七十七条第三項、
第五項及び第六項、第七十八条第三項及び
第五項、第七十九条第一項及び第二項、第
八十条第五項、第八項及び第十項から第十
三項まで、第九十二条第一項及び第三項、
第九十二条の七の九第三項並びに第九十二
条の七の十四第三項、第六項及び第八項か
ら第十一項までにおいて同じ。)に提出しな
ければならない。ただし、遺贈、営業の譲
渡又は分割(当該第一種製造者のその許可
に係る事業所を承継させるものを除く。)に
より引き続き高圧ガスの製造をしようとす
る者が新たに許可を申請するときは、製造
計画書の添付を省略することができる。
2 (略)
(第一種製造設備に係る技術上の基準)
第六条
第六条(略)
2製造設備が第一種製造設備である製造施
設における法第八条第二号の経済産業省令
で定める技術上の基準は、次の各号に掲げ
るものとする。
一~三(略)
四液化石油ガスの製造は、製造設備の態
様に応じ、当該製造設備の属する製造施
設の異常の有無を点検し、異常のあると
きは、当該設備の補修その他の危険を防
止する措置を講じてすること。
五~七(略)
3(略)
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
第九条(略)
2(略)
3製造設備が液化石油ガスの保安の確保及
び取引の適正化に関する法律(昭和四十二
年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス
法」という。)第三十七条の四第一項の充塡
第四項及び第十項、第六十五条第一項及び
第二項、第六十九条、第七十三条、第七十
六条第三項、第七十七条第三項、第五項及
び第六項、第七十八条第三項及び第五項、
第七十九条第一項及び第二項、第八十条第
五項、第八項及び第十項から第十三項まで、
第九十二条第一項及び第三項、第九十二条
の七の九第三項並びに第九十二条の七の十
四第三項、第六項及び第八項から第十一項
までにおいて同じ。)に提出しなければなら
ない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割
(当該第一種製造者のその許可に係る事業
所を承継させるものを除く。)により引き続
き高圧ガスの製造をしようとする者が新た
に許可を申請するときは、製造計画書の添
付を省略することができる。
2 (略)
(第一種製造設備に係る技術上の基準)
第六条
第六条
2製造設備が第一種製造設備である製造施
設における法第八条第二号の経済産業省令
で定める技術上の基準は、次の各号に掲げ
るものとする。
一~三(略)
四液化石油ガスの製造は、製造設備の使
用開始時及び使用終了時に当該製造設備
の属する製造施設の異常の有無を点検す
るほか、一日に一回以上製造設備の態様
に応じ頻繁に製造設備の作動状況につい
て点検し、異常のあるときは、当該設備
の補修その他の危険を防止する措置を講
じてすること。
五~七(略)
3(略)
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
第九条(略)
2(略)
3製造設備が液化石油ガスの保安の確保及
び取引の適正化に関する法律(昭和四十二
年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス
法」という。)第三十七条の四第一項の充塡
設備(液化石油ガス法施行規則第六十四条
第二項に規定する充塡設備を除く。次項に
おいて同じ。)である製造施設における法第
八条第一号の経済産業省令で定める技術上
の基準は、第一項の規定にかかわらず、液
化石油ガス法施行規則第六十四条第一項に
規定する基準とする。 この場合において、
同項中「充填設備」とあるのは「移動式製
造設備」と読み替えるものとする。
4製造設備が液化石油ガス法第三十七条の
四第一項の充填設備である製造施設におけ
る法第八条第二号の経済産業省令で定める
技術上の基準は、第二項の規定にかかわら
ず、液化石油ガス法施行規則第七十二条第
一号に規定する基準とする。この場合にお
いて、同項中「充填設備」とあるのは「移
動式製造設備」と読み替えるものとする。
(第一種貯蔵所に係る承継の届出)
第二十五条
法第十七条第二項の規定によ
り、その設置の許可を受けた者の地位の承
継を届け出ようとする者は、様式第八の第
一種貯蔵所承継届書を、第一種貯蔵所の所
在地を管轄する都道府県知事(当該第一種
貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある
場合であつて、当該第一種貯蔵所に係る事
務が令第二十二条に規定する事務に該当し
ない場合にあつては、当該所在地を管轄す
る指定都市の長。第二十八条第一項及び第
二十九条第二項において同じ。)に提出しな
ければならない。
(第一種貯蔵所に係る軽微な変更の工事
等)
第二十九条(略)
2法第十九条第二項の規定により届出をし
ようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有
者は、様式第十一の第一種貯蔵所軽微変更
届書に当該変更の概要を記載した書面を添
えて、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都
道府県知事に提出しなければならない。
設備(液化石油ガス法施行規則第六十四条
第二項に規定する充填設備を除く。次項に
おいて同じ。)である製造施設における法第
八条第一号の経済産業省令で定める技術上
の基準は、第一項第一号から第四号までの
規定にかかわらず、液化石油ガス法施行規
則第六十四条第一項に規定する基準とす
る。この場合において、同項中「充填設備」
とあるのは「移動式製造設備」と読み替え
るものとする。
4製造設備が液化石油ガス法第三十七条の
四第一項の充塡設備である製造施設におけ
る法第八条第二号の経済産業省令で定める
技術上の基準は、第二項第一号の規定にか
かわらず、液化石油ガス法施行規則第七十
二条第一号に規定する基準とする。この場
合において、同項中「充填設備」とあるの
は「移動式製造設備」と読み替えるものと
する。
(第一種貯蔵所に係る承継の届出)
第二十五条
り、その設置の許可を受けた者の地位の承
継を届け出ようとする者は、様式第八の第
一種貯蔵所承継届書を、第一種貯蔵所の所
在地を管轄する都道府県知事(当該第一種
貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある
場合であつて、当該第一種貯蔵所に係る事
務が令第二十二条に規定する事務に該当し
ない場合にあつては、当該所在地を管轄す
る指定都市の長。第二十八条第一項におい
て同じ。)に提出しなければならない。
(第一種貯蔵所に係る軽微な変更の工事
等)
第二十九条(略)
2法第十九条第二項の規定により届出をし
ようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有
者は、様式第十一の第一種貯蔵所軽微変更
届書に当該変更の概要を記載した書面を添
えて、事業所の所在地を管轄する都道府県
知事に提出しなければならない。
p.3 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →