政府調達令和7年4月7日

R7能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事にかかる技術協力業務に係る競争参加者の資格に関する公示

掲載日
令和7年4月7日
号種
政府調達
原文ページ
p.53 - p.54
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公告概要

令和7年4月7日発行の官報(政府調達 第62号)に掲載された政府調達・入札公告です。北陸地方整備局による「R7能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事にかかる技術協力業務」の政府調達公告。掲載ページ: p.53 - p.54。

抽出された基本情報
調達機関北陸地方整備局出典: p.53 - p.54 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目R7能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事にかかる技術協力業務出典: p.53 - p.54 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード42出典: p.53 - p.54 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

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R7能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事にかかる技術協力業務に係る競争参加者の資格に関する公示

令和7年4月7日|p.53-54

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競争参加者の資格に関する公示
「R7能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事にかか
る技術協力業務」に係る特定建設工事共同企業体
としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事
共同企業体としての資格という。)を得ようとす
る者の申請方法等について、次のとおり公示しま
す。
令和7年4月7日
北陸地方整備局長高松諭
◎調達機関番号020◎所在地番号15
( ) )2) )
1 42
2業務名R7能越道鷹ノ巣山1号トンネル工
事にかかる技術協力業務(電子契約対象案件)
(電子契約対象案件)
3業務場所能登復興事務所(鷹ノ巣山1号ト
(1日 )
ンネル:石川県輪島市市ノ瀬町地先~熊野町地
先)
4業務内容
(1)R7能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事にか
報報
かる技術協力業務1式
(2)打合せ1式
彗星
※本技術協力業務について、主たる部分の再
委託は認めない。
官ロ
(3)履行期間契約締結日の翌日から令和8年
第897日記版日記書記載記録記録記載書記載書記録書記録書記載書記載書記載書記載書記録書記録書記録書記録書記録書記載書記載書記載書記載書記載書記載書記載書記載書記載書記載書記載書記載書記録書記録書記録書
2月27日まで
(4)その他
①別冊数量総括表及び別冊仕様書のとお
り。
②能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事全体
延長1443m(以下、「建設工事」という。)
建設工事の内容(参考)
【能越道鷹ノ巣山1号トンネルその1工事】
・トンネル掘削(NATM工法)及び覆工
延長762m
・輪島道路(期)輪島市杉平町地先~輪
島市三井町地先の事業管理、施工管理等
5844日1日7月(日)日曜日
1式
・予定工期は、建設工事に係る契約締結日
の翌日から720日間
【能越道鷹ノ巣山1号トンネルその2工事】
・トンネル掘削(NATM工法)及び覆工
延長681m
・鷹ノ巣山2号トンネルの覆工およびトン
89
ネル断面拡幅1式
・輪島道路(期)輪島市杉平町地先~輪
島市三井町地先の事業管理、施工管理等
1式
・予定工期は、その1工事完成後、令和11
年度末を予定
5申請の時期
令和7年4月7日から令和7年4月17日まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和7年4月18日以降当該業務に係る
技術提案書提出の時まで(土曜日、日曜日、祝
日及び年末年始を除く。)においても、随時、申
請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が
終了せず、技術提案書を提出できないことがあ
る。
6申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申
請書(特定建設工事)」(以下「申請書」とい
う。)は、北陸地方整備局ホームページ
(http://ww.hrr.mlit.go.jp)から入手する
ものとする。
(2)申請書の提出方法及び提出場所申請者
は、申請書に次に掲げる書類を持参、郵送(書
留郵便に限る。)又は電子メール(電子メール
の場合は着信確認を行うこと。)により提出す
ること。
①特定建設工事共同企業体協定書(甲)(7
(5)の条件を満たすものに限る。)の写し。
②7(2)の要件を満たすことを判断できる工
事の施工実績を記載した書類及び監理技術
者又は主任技術者を当該工事に専任で配置
できることを記載した書類(申請書ととも
に交付する様式により作成したものに限
る。ただし、当該様式は、当該業務の「公
募型プロポーザル方式に係る手続開始の公
示(建築のためのサービスその他の技術的
サービス(建設工事を含む))(令和7年4
月7日付け支出負担行為担当官北陸地方整
備局長)に示すところにより交付する業務
説明書の別記様式2及び別記様式3と同一
であるので、これを使用して作成すること
ができる。
提出場所
950-8801新潟県新潟市中央区美咲町
1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館北陸地
方整備局総務部契約課工事契約調整係電
話:025-280-8880(内線2523)
電子メール:84zuiji@hrr.mlit.go.jp
(3)申請書等の作成に用いる言語申請書及び
添付書類は、日本語で作成すること。
7特定建設工事共同企業体としての資格及びそ
の審査
競争参加者の資格に関する公示(令和6年
10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国
土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令
和6年10月1日付け公示という。)5(建設工
事)の①から⑤までに該当する者を構成員に含
む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件
を満たさない特定建設工事共同企業体について
は、特定建設工事共同企業体としての資格がな
いと認定する。それ以外の特定建設工事共同企
業体については、令和6年10月1日付け公示6
(建設工事)(1)に掲げる客観的事項(共通事項)
の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事項)
の項目について総合点数を付与して特定建設工
事共同企業体としての資格があると認定する。
(1)特定建設工事共同企業体の構成特定建設
工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす
者2社又は3社の組合せとする。
①北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関
することを除く。)における令和7・8年度
一般競争参加資格で一般土木工事の認定を
受けていること(会社更生法(平成14年法
律第154号)に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法(平成
11年法律第225号)に基づき再生手続開始
の申立てがなされている者については、手
続開始の決定後、北陸地方整備局長(以下
「局長」という。)が別に定める手続に基づ
く一般競争参加資格の再認定を受けている
こと。)。また、当該業務の契約締結日まで
に、特定建設工事共同企業体のうちの1社
(管理技術者を配置する社)は、北陸地方
整備局(港湾空港関係事務に関することを
除く。)における令和7・8年度の土木関係
建設コンサルタント業務に係る一般競争
(指名競争)参加資格の認定を受けている
者であること。
②北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関
することを除く。)における一般土木工事に
係る一般競争参加資格の認定の際に客観的
事項(共通事項)について算定した点数(経
営事項評価点数)が1,200点(特定建設工
事共同企業体の各構成員は1,200点)以上
であること(①の再認定を受けた者にあっ
ては、当該再認定の際に、経営事項評価点
数が1,200点(特定建設工事共同企業体の
各構成員は1.200点)以上であること。)。
③会社更生法に基づき、更生手続開始の申
立てがなされている者、又は民事再生法に
基づき再生手続開始の申立がなされている
者(①の再認定を受けた者を除く。)でない
とこ
④当該業務の一次審査の申請書及び資料の
提出期限日から見積合せの時までの期間に
局長から工事請負契約に係る指名停止等の
措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚
発第91号)に基づく指名停止を受けていな
いこと。
⑤当該業務の受注者が、建設工事に係る設
計業務等の受託者又は当該受託者と資本若
しくは人事面において関連がある建設業者
でないこと。
⑥警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する建設業者又はこれに準ずるもの
として、国土交通省発注工事等からの排除
要請があり、当該状態が継続している者で
ないこと。
⑦以下に定める届出の義務を履行していな
い建設業者(当該届出の義務がない者を除
く。)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48
条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
第27条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第
7条の規定による届出の義務
2 2 199994 日本 日本 日本 日本
(2) 特定建設工事共同
企業体の構成員は、令和7年4月7日におい
て次の要件を満たすものとする。
①平成22年度以降に、元請けとして完成し
た工事で、下記の(a)~(c)の要件を満たす工
事の施工実績を有すること。(建設共同企業
体の構成員としての実績は、出資比率20%
以上の場合のものに限る。また、異工種建
設工事共同企業体としての実績は、協定書
による分担工事の実績のみ同種工事の実績
として認める。)
(a)NATM工法によるトンネル工事であ
ること。
(b)トンネルの内空断面積(覆工後の内空
断面積(代表値))が60m2以上であること。
(c)施工延長(掘削かつ覆工)が600m以
上であること。
ただし、上記(a)から(c)は同一トンネルで
あること。
②建設業法(昭和24年法律第100号)の土
木工事業につき、許可を有しての営業年数
が5年以上あること。ただし、相当の施工
実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確
保できると認められる場合においては、許
可を有しての営業年数が5年未満であって
もこれを同等として取扱う。
③次に掲げるいずれかを満たす設計技術者
を当該業務に配置できること。なお、設計
技術者とは管理技術者をいう。
・技術士資格(総合技術監理部門-建設)
・技術士資格(建設部門)
・国土交通省登録技術資格者(施設分野:
トンネルー業務:計画・調査・設計)
・RCCM(国土交通省登録技術者資格に
登録された部門を除く。)の資格を有し、
『登録証書』の交付を受けている者。
・土木学会認定土木技術者(国土交通省登
録技術者資格に登録された部門を除く。)
(特別上級、上級、1級)
・1級土木施工管理技士
・1級建設機械施工管理技士
④建設業法の土木工事業に係る監理技術者
又は国家資格を有する主任技術者を建設工
事に専任で配置できること。なお、建設業
法第26条第3項第2号の場合の監理技術者
(「専任特例2号の場合の監理技術者」と
いう。)の配置は認めない。
(3)出資比率要件特定建設工事共同企業体の
すべての構成員が、均等割の10分の6以上の
出資比率であるものとする。
(4)代表者要件特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
る者であって、その出資比率が構成員中最大
であるものとする。
(5)特定建設工事共同企業体の協定特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて(昭和53年11月1
日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工
事共同企業体の事務取扱いについて(回答)
(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771
号)の別紙に示された「特定建設工事共同企
業体協定書(甲)によるものとする。
8一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
7(1)①の認定(7(1)①の再認定を含む。以下
同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建
設工事共同企業体も5及び6により申請をする
ことができる。この場合において、特定建設工
事共同企業体としての資格が認定されるために
は、7(1)①の認定を受けていない構成員が7(1
①の認定を受けることが必要である。
なお、この場合において、当該業務に係る技
術提案書の提出の時までに特定建設工事共同企
業体としての資格の審査が終了せず、特定手続
に参加できないことがある。また、この場合に
おいて、7(1)①の認定を受けていない構成員が
当該業務に係る技術提案書の提出の時までに7
(1)①の認定を受けていないとき又は7(1)①の-
般競争参加資格がないとの認定(7(1)①の局長
が別に定める手続における一般競争参加資格が
ないとの認定を含む。)を受けたときは、特定建
設工事共同企業体としての資格がないと認定す
る。
9資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知
する。
10資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定
の日から建設工事の完成する日までとする。た
だし、建設工事に係る契約の相手方以外の者に
あっては、建設工事に係る契約が締結される日
までとする。
11その他
(1)特定建設工事共同企業体の名称は、「能越
道鷹ノ巣山1号トンネル工事△△・□□特定
建設工事共同企業体とする。
(2)当該業務に係る特定手続に参加するために
は、技術提案書の提出の時において、特定建
設工事共同企業体としての資格の認定を受
け、かつ、当該業務の「公募型プロポーザル
方式に係る手続開始の公示(建築のための
サービスその他の技術的サービス(建設工事
を含む))(令和7年4月7日付け支出負担行
為担当官北陸地方整備局長)に示すところに
より競争参加資格の確認を受けていなければ
ならない。
競争参加者の資格に関する公示
「R7能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事にかか
る技術協力業務』に係る地域維持型建設共同企業
体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型
建設共同企業体としての資格という。)を得よう
とする者の申請方法等について、次のとおり公示
します。
令和7年4月7日
北陸地方整備局長高松諭
◎調達機関番号020◎所在地番号15
1品目分類番号42
2業務名R7能越道鷹ノ巣山1号トンネル工
事にかかる技術協力業務(電子契約対象案件)
(電子契約対象案件)
3業務場所能登復興事務所(鷹ノ巣山1号ト
ンネル:石川県輪島市市ノ瀬町地先~熊野町地
先)
4業務内容
(1)R7能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事にか
かる技術協力業務1式
(2)打合せ1式
※本技術協力業務について、主たる部分の再
委託は認めない。
(3)履行期間契約締結日の翌日から令和8年
2月27日まで
(4)その他
①別冊数量総括表及び別冊仕様書のとお
り。
②能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事全体
延長1443m(以下、「建設工事」という。)
建設工事の内容(参考)
【能越道鷹ノ巣山1号トンネルその1工事】
・トンネル掘削(NATM工法)及び覆工
延長762m
・輪島道路(期)輪島市杉平町地先~輪
島市三井町地先の事業管理、施工管理等
1式
・予定工期は、建設工事に係る契約締結日
の翌日から720日間
【能越道鷹ノ巣山1号トンネルその2工事】
・トンネル掘削(NATM工法)及び覆工
延長681m
・鷹ノ巣山2号トンネルの覆工およびトン
ネル断面拡幅1式
・輪島道路(期)輪島市杉平町地先~輪
島市三井町地先の事業管理、施工管理等
1式
・予定工期は、その1工事完成後、令和11
年度末を予定
5申請の時期
令和7年4月7日から令和7年4月17日まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和7年4月18日以降当該建設工事に
係る技術提案書提出の時まで(土曜日、日曜日
及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受
け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せ
ず、技術提案書を提出できないことがある。
6申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申
請書(地域維持型建設共同企業体)」(以下「申
請書」という。)は、北陸地方整備局ホームペー
ジから入手するものとする.
https://www.hrr.mlit.go.jp/keivaku
JV shinsei.html
p.53 / 2
読み込み中...
R7能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事にかかる技術協力業務に係る競争参加者の資格に関する公示 - 第53頁
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