政令令和7年4月1日

内閣府組織令の一部を改正する政令(条文改正部分)

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.63
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号不明
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内閣府組織令の一部を改正する政令(条文改正部分)

令和7年4月1日|p.63

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(地域大学振興室及び大学入試室並びに大学教育システム専門官、大学院振興専門官及び公立
大学専門官)
第三十七条大学振興課に、地域大学振興室及び大学入試室並びに大学教育システム専門官、大
大名
第三十七条大学振興課に、地域大学振興室及び大学入試室並びに大学教育システム専門官、大
学院振興専門官及び公立大学専門官それぞれ一人を置く。
2地域大学振興室は、一、次に掲げる事務をつかさどる。
一大学の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関する事務のうち地域の
振興に資する見地からするものに関すること(医学教育課及び国立大学法人支援課の所掌に
属するものを除く。)。
2/
二前号に掲げるもののほか、大学における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び
助言に関する事務のうち地域の振興に資する見地からするものに、関すること(総合教育政策
局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
三大学における教育のための補助に関する事務のうち地域の振興に資する見地からするもの
に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌
に属するものを除く。)。
四地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における教育に係る専門的、技
14
術的な指導及び助言を行う事務のうち地域の振興に資する見地からするものに、関すること
(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医
学教育課の所掌に属するものを除く。)。
五 教育関係職員その他の関係者に対し、 大学における教育に係る専門的、 技術的な指導及び
助言を行う事務のうち地域の振興に資する見地からするものに関すること(スポーツ庁及び
文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に
属するものを除く。)。
31
3地域大学振興室に、室長を置く。
4~9 [略]
[条を削る。]
第六十四条~第六十六条〔略〕
[項を加える。]
2~7[同上]
(企画官)
第六十四条開発企画課に、企画官一人を置く。
2企画官は、命を受けて、開発企画課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参
画する。
第六十五条~第六十六条の二〔同上]
第三十七条
[項を加える。]
公立大学専門官それぞれ一人を置く。
(大学入試室並びに大学教育システム専門官、大学院振興専門官及び公立大学専門官)
第三十七条大学振興課に、大学入試室並びに大学教育システム専門官、大学院振興専門官及び
読み込み中...
内閣府組織令の一部を改正する政令(条文改正部分) - 第63頁
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