電気通信役務提供契約等に関する政令(第十四条及び第十九条)
令和7年4月1日|p.22
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(代表者等の本人特定事項の確認の方法)
第十四条[略]
2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ
き代表者等が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該代表者等に著しく不利益を及
ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる方法により代
表者等の本人特定事項の確認を行うものとする。
一契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付す
る方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る第五条第一項第
一号二に掲げる書類 (一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知し
た上で、当該代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代
表者等の住居にあてて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として
送付する方法
二契約者(その代表者等が住民基本台帳法の適用を受けない者又は同法第十七条第三号に規
定する国外転出者に限る。次号において同じ。)に、対して、本人確認記録に記録されている当
該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定め
てその代表者等に係る第五条第一項第一号へに掲げる書類又は、同項第三号に規定するもの
(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該代表者
等から当該書類の送付を受けるととも14、当該書類に記載されてtoる代表者等の住居にあて
て、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
三[略]
3第四条第二項及び第五条の規定は、携帯音声通信事業者が代表者等の本人特定事項の確認を
行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(貸与時本人確認の方法)
第十九条
法第十条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に
応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一自然人(第十七条の規定により旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した外国人及び貸与
時みなし契約者(法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により
契約者とみなされる自然人をいう。以下同じ。)を除く。)次に掲げる方法のいずれか
[イ略]
(代表者等の本人特定事項の確認の方法)
第十四条
[同上]
2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ
き代表者等が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該代表者等に著しく不利益を及
ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる方法により代
表者等の本人特定事項の確認を行うものとする。
契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付す
る方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る第五条第一項第
一号二若しくはへに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給され
たものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の送付を受け
るとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を
書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
[新設]
二[同上]
3第四条第二項及び第五条の規定は、携帯音声通信事業者が代表者等の本人特定事項の確認を
行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(貸与時本人確認の方法)
第十九条
法第十条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に
応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
自然人(第十七条の規定により旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した外国人及び貸与
時みなし契約者(法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により
契約者とみなされる自然人をいう。以下同じ。)を除く。)次に掲げる方法のいずれか
[イ 同上]
読み替える規定
第四条第二項
[略]
第五条第二項
読み替えられる字句
第八号又は第九号
前項第二号、第四号、第五号、
[略]
読み替える字句
二項各号
第第
一号又は第
第十四条第一項第二号又は第
[略]
相手方
第三条第一項第一号チ若しく
はり若しくは第二号へ又は前
条第一項第八号若しくは第九
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三号
第十四条第二項第二号又は第
契約者
[略]
[略]
読み替える規定
第四条第二項
[同上]
第五条第二項
読み替えられる字句
[同上]
前項第二号から第四号まで
読み替える字句
第十四条第一項第二号及び第
二項各号
[同上]
[同上]
相手方
[同上]
契約者