政令令和6年12月27日

令和六年能登半島地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令等の一部を改正する政令

掲載日
令和6年12月27日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号不明
発令機関内閣

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令和六年能登半島地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令等の一部を改正する政令

令和6年12月27日|p.3

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令和六年能登半島地震による災害について、災害対策基本法(昭和三六年法律第二二三号)第一〇二条第一項の規定による地方債をもって地方公共団体の財源とすることができる期限を延長することとした。(本則関係) 令和六年九月二〇日から同月二三日までの間の豪雨による災害について、災害対策基本法第一〇二条第一項の規定による地方債をもって地方公共団体の財源とすることができる年度を定めるとともに、同項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法の特例を定めることとした。(本則関係)
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令和六年能登半島地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令等の一部を改正する政令 - 第3頁
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