職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年4月1日|p.64
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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
政政
正
11
改正
(認定職業訓練実施奨励金)
第八条
第八条(略)
2認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者(次項後
段の規定により認定職業訓練実施基本奨励金が支給される場合にあっては、認定職業訓練を適
切に行った者)に対して、次の各号に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、当該各号に定める額
を支給するものとする。
一基礎訓練次のイ及び口に掲げる基本奨励金支給単位期間(認定職業訓練の期間を当該認
定職業訓練が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練の期
間内にある日(その日に応当する日がない.月においては、その月の末日。以下この条におい
て「開始応当日」という。)から各翌月の開始応当日の前日(当該認定職業訓練が終了した日
(同日前に当該認定職業訓練の受講を取りやめた者にあっては、当該認定職業訓練の受講を
取りやめた日。以下この号において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練が終了
した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。 以下同じ。)
の区分に応じ、 当該イ及び口に定める額を合算した額
イロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受
講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあって
は、当該基礎訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、
正
前
改
(認定職業訓練実施奨励金)
第八条(略)
2認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者(次項後
段の規定により認定職業訓練実施基本奨励金が支給される場合にあっては、認定職業訓練を適
切に行った者)(に対して、次の各号に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、当該各号に定める額
を支給するものとする。
一基礎訓練次のイ及び口に掲げる基本奨励金支給単位期間(認定職業訓練の期間を当該認
定職業訓練が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練の期
間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条におい
て 「開始応当日」 という。)から各翌月の開始応当日の前日 (当該認定職業訓練が終了した日
(同日前に当該認定職業訓練の受講を取りやめた者にあっては、 当該認定職業訓練の受講を
取りやめた日。以下この号において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練が終了
10た日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。 以下同じ。)
の区分に応じ、 当該イ及び口に定める額を合算した額
イロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間当該基礎訓練を受
講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあって
は、当該基礎訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、