社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令
令和6年5月31日|p.25
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
附則
(介護福祉士の登録に関する経過措置)
第一条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、介護福祉士の登録に当たつて、社会福祉士介
護福祉士養成施設指定規則別表第五又は社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第四の二に定
める介護過程Ⅲ(次項において「介護過程Ⅲ」という。)を修了していることを要する。
一 法附則第九条第一項各号に掲げる者
二 社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)附則
第五条に規定する者
三 第二十一条第二号に規定する者であつて、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を
改正する省令(令和六年厚生労働省令第九十三号)の施行の日前に入国したもの
2 前項の者が介護福祉士の登録を受けようとするときは、第二十六条において準用する第十条
の規定にかかわらず、様式第六による介護福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応
じ当該各号に定めるものを添えて、これを厚生労働大臣(法第四十三条第一項に規定する指定
登録機関が介護福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定登録機関)に提
出しなければならない。
一 中長期在留者及び特別永住者 住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び介護過
程Ⅲを修了した旨の証明書
二 出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者 旅券その他の身分を証する書類
の写し及び介護過程Ⅲを修了した旨の証明書
三 前二号に掲げる者以外の者 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法
第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。)及び介護過程Ⅲを修了した旨の証明書
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に次の各号のいずれかの講習を修了した者(当該講習を修了した日後引き続いて行われる次の三回以内の介護福祉士試験に合格した者に限る。)については、当該者が介護福祉士の登
録に当たって社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十六条において準用する第十条に規定する様式第六による介護福祉士登録申請書に、同条に定める提出書類及び当該講習を修了した旨の証明書を
添えて提出した場合においては、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第一条の三の規定は適用しない。
一 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設の設置者が介護等に関する専門的
技術について行う講習であって、この省令による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十三条の二第一項各号に掲げる要件を満たすものとして、あらかじめ届け出られたもの
二 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第四又は社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号)別表第四に定める介護過程
附則
(介護福祉士試験に関する経過措置)
第一条の三 第二十二条第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「を修了した者」と
あるのは「を修了した者、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十三年厚生省令第
五十号)別表第四若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第四に定める介護過程(以
下この項において「介護過程」という。)を修めた者又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規
則別表第五若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第四の二に定める介護過程Ⅲ(以
下この項において「介護過程Ⅲ」という。)を修了した者」と、「を修了した日」とあるのは「を
修了した日、介護過程を修めた日又は介護過程Ⅲを修了した日」と読み替えるものとする。