府省令令和6年10月28日

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年10月28日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第九十三号
省庁厚生労働省

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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月28日|p.22

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第五条 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)の一部を次の表のように改正する。
(職業訓練受講手当)
第十一条 (略)
一~九 (略)
十過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法第十条第一項に規定する失業等給付、同法第六十一条の六第一項に規定する育児休業等給付若しくは同法第四章の規定により支給される給付金又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条に規定する職業転換給付金若しくは職業転換給付金に相当する給付金その他職業訓練を受けることを容易にするための給付金であって職業安定局長が定めるものの支給を受けたことがないこと。
2~6 (略)
改 正 後
(職業訓練受講手当)
第十一条 (略)
一~九 (略)
十過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法第十条第一項に規定する失業等給付、同法第六十一条の六第一項に規定する育児休業等給付若しくは同法第四章の規定により支給される給付金又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条に規定する職業転換給付金若しくは職業転換給付金に相当する給付金その他職業訓練を受けることを容易にするための給付金であって職業安定局長が定めるものの支給を受けたことがないこと。
2~6 (略)
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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第22頁
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