たばこ税法等の一部を改正する政令(附則・施行期日)
令和7年3月31日|p.199
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附則
(施行期日)
第一条
一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一第十八条の二第二項各号の改正規定、第二十六条の二十七の三を第二十六条の二十七の四とす
る改正規定、第二十六条の二十七の二第六項の改正規定及び同条を第二十六条の二十七の三とし
第二十六条の二十七の次に一条を加える改正規定令和七年十二月一日
二第二十五条の十の十二の改正規定及び第二十六条の二十七第一項の改正規定並びに附則第十条
及び第十一条の規定 令和八年一月一日
二第十六条の二第一項の改正規定、第十六条の三の改正規定、第二十二条の九の改正規定、第二
十五条の十の二第二十六項の改正規定、第二十五条の十三第七項第二号の改正規定、第二十五条
の二十第二項の改正規定、第二十五条の二十二の三第十10項の改正規定、第二十七条の四第三十
五項の改正規定、第二十七条の十四の改正規定、第三十四条第十五項の改正規定、第三十七条の
二第一項の改正規定、第三十七条の三の改正規定、第三十八条第五項の改正規定、第三十九条の
十五第二項の改正規定、第三十九条の十七の二第二項第一号の改正規定、第三十九条の十七の三
第十六項の改正規定、第三十九条の三十三第五項の改正規定、第四十六条の八の八の八の次に二条を
加える改正規定及び第四十六条の九第三項の改正規定並びに附則第五条、第六条、第十八条第二
項、第十九条及び第二十四条の規定令和八年四月一日
四第四十五条の四第三項の改正規定、第四十六条の改正規定、第四十六条の二の改正規定、第四
十六条の八の二及び第四十六条の八の三の改正規定、第四十六条の八の四四の改正規定並びに第四
十六条の八の七第一項の改正規定並びに、附則第二十三条及び第二十六条の規定令和八年十一月
一日
五 第二十五条の八第十10項の改正規定、第二十五条の十一の改正規定、第二十五条の十一の二第
1.10項の改正規定、第二十五条の十二の三第十九項の改正規定、第二十六条の二十三第四項の改
正規定及び第二十六条の二十六第七項の改正規定 令和九年一月一日
六第三条の三第八項の改正規定及び次条の規定金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関
する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)の施行の日
11第二十五条の十七の改正規定(同条第五項に係る部分、同条第七項中「及び国立研究開発法人」
を「、国立研究開発法人及び国立健康危機管理研究機構」に、「私立学校振興助成法(昭和五十年
法律第六十一号)第十四条第一項」を「私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条」
に、、「で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに、限る」を「をいい.19
同法第百五十二条第五項の規定により設立された法人を含む」に改める部分、同項第二号口1に
係る部分及び同号ハに係る部分を除く。)公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施
行の日
八第二十八条の八の次に一条を加える改正規定資源循環の促進のための再資源化事業等の高度
化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日
九 第四十二条の六第二項の改正規定 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び
卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第号)の施行の日