政令令和7年3月31日

法人税法施行令の一部を改正する政令(経過措置:リース資産・補助金等)

特別号外p.178

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発行機関財務省
令番号政令
発令機関内閣

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法人税法施行令の一部を改正する政令(経過措置:リース資産・補助金等)

令和7年3月31日|p.178

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該金額を控除した金額)をいい、第二項に規定する改定リース期間とは、同項本文の規定の適用を
受ける経過リース資産の同令第四十八条の二第五項第七号に規定するリース期間(当該経過リース
資産が同号に規定するリース期間の中途において適格合併、適格分割又は適格現物出資以外の事由
により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち当該適用を受け
る最初の事業年度開始の日以後の期間をいう。
5第二項本文の規定の適用を受けている経過リース資産につき法人税法施行令第四十八条第五項第
三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合に
は、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同項第四号に規定する
期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)にお
ける当該経過リース資産に係る第二項に規定する除して計算した金額は、当該経過リース資産の当
該評価換え等の直後の帳簿価額を当該経過リース資産の同項に規定する改定リース期間のうち当該
評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が同条第五項第四号に規定する
期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度
が当該経過リース資産を事業の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)
の月数で除して計算した金額とする。
6第二項及び前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月
とする。
7第二項本文の規定の適用を受けている経過リース資産に係る新令第六十一条第一項の規定の適用
については、同項第二号に規定する償却の方法には経過リース期間定額法を含むものとし、同号ハ
に掲げる減価償却資産には当該経過リース資産を含まないものとする
〔国庫補助金等の範囲に関する経過措置〕
第八条新令第七十九条第三号の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金及び
補助金について適用する。
(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算
出の特例等に関する経過措置)
第九条第一条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令
(以下「令和八年新令」という。)第百十九条の三第二十八項及び第百十九条の四第一項(令和八年
新令第百十九条の三第二十八項に係る部分に限る。)の規定は、令和八年四月一日以後に行われる令
和八年新令第百十九条の三第二十八項に規定する交付について適用する。
(特定受益証券発行信託の元本の払戻しの場合の受益権の譲渡原価の額等に関する経過措置)
第十条令和八年新令第百十九条の九の二第二項の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同条第
一項に規定する払戻しについて適用する。
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第十一条新令第百二十三条の十第十六項の規定は、施行日以後に行われる所得税法等の一部を改正
する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法
第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等について適用し、施行日前に行われた改正法第二条
の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第六十二条の八第一項に規定する非適格合
併等については、なお従前の例による。
(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第十二条改正法附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三
条(旧法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。以下この条において同じ。)
の規定に基づく旧令第百二十四条から第百二十八条まで並びに第百八十四条第一項(第十九号に係
る部分に限る。)及び第五項 (同項の表第百二十五条第二項 (延払基準の方法により経理しなかった
場合等の処理)の項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧
令第百二十五条第一項中「場合」とあるのは「場合(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年
法律第十三号。以下この目において「令和七年改正法」という。)附則第十七条第三項又は第四項(リー
ス譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定の適用を受けた場合を除く。)」
と、「各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税
法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条
の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この目において同じ。)の
連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の
法人税法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この目において同じ。)の金
額」と、同条第二項中「場合」とあるのは「場合(そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額に
つきその解除又は移転をした事業年度において令和七年改正法附則第十七条第三項又は第四項の規
定の適用を受ける場合を除く。)」と、「各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の
金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、同条第三項並びに旧令第百二十六条第一項各号及
び第百二十七条第一項各号中「各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又
は各連結事業年度の連結所得の金額」と、同条第二項第一号イ中「第百三十一条の十三第二項第三
号口(時価評価資産等の範囲)に掲げるリース譲渡契約」とあるのは「令和七年改正法第二条の規
定による改正前の法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡に係る契約(口において「リー
ス譲渡契約」という。)のうち第百三十一条の十三第二項第二号口(時価評価資産等の範囲)に規定
する初年度離脱開始子法人の有するもの」と、同号口中「第百三十一条の十三第三項第三号口に掲
げるリース譲渡契約」とあるのは「リース譲渡契約のうち第百三十一条の十三第三項第二号口に規
定する初年度離脱加入子法人の有するもの」と、旧令第百二十八条第一項中「を除く」とあるのは
「並びに当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき当該被合併法人等のその移転をした事
業年度において令和七年改正法附則第十七条第三項又は第四項(リース譲渡に係る収益及び費用の
帰属事業年度に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合を除く」と、同条第二項中「を除く」
とあるのは「並びに当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき当該被合併法人等のその移
転をした事業年度において令和七年改正法附則第十七条第三項又は第四項の規定の適用を受ける場
合を除く」とする。
2改正法附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条の規
定の適用がある場合における法人税法施行令及び租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十
二号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の
下欄に掲げる字句とする。
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法人税法施行令の一部を改正する政令(経過措置:リース資産・補助金等) - 第178頁
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