政令令和7年3月28日

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(関東財務局長への権限委任)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.125
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令
発令機関内閣府

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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(関東財務局長への権限委任)

令和7年3月28日|p.125

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(重要情報の公表に関する権限の関東財務局長への委任)
第十二条
(令第四十一条の三第一項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関
東財務局長とする。
2法第二十七条の三十七の規定による権限に係る令第四十四条の三第四項に規定する内閣府令
で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
備考 表中の [ ] の記載は注記である。
2[同上]
[一・二同上]
三投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。
次号において同じ。)若しくは外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。
次号において同じ。)(信託財産の総額の百分の五十を超える額を前二号に掲げるものに対す
る投資として運用することを目的とするものに限る。)の受益証券、投資証券(法第二条第一
項第十一号に掲げる投資証券をいう。以下この号及び次号において同じ。)若しくは外国投資
証券(同項第十一号に掲げる外国投資証券をいう。次号において同じ。〕で投資証券に類する
証券のうち資産の総額の百分の五十を超える額を前二号に掲げるものに対する投資として運
用することを目的とする投資法人若しくは外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法
律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。次号及び第四条第七号において同じ。)
の発行するもの又は法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利のうち当該権利を有
する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充
てて前二号に掲げるものに対する投資を行う出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象
事業をいう。 次号において同じ。)に係るもの
四[同上]
3[同上]
[条を加える。]
[条を加える。]
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(関東財務局長への権限委任) - 第125頁
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