政令令和7年3月28日

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(登録申請者の除外者、出資対象事業、委託事項等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.54
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発行機関内閣府
令番号政令
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(登録申請者の除外者、出資対象事業、委託事項等)

令和7年3月28日|p.54

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二法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限を委託する場合におけ
る当該委託に係る業務の監督を行う部門を統括する者
(登録申請者と密接な関係を有する者から除外される者)
第六条の二
第六条の二令第十五条の四の二各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲
げる者とする。
一金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)
二銀行
二協同組織金融機関
四保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいい、
同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。以下同じ。)
五信託会社
六株式会社商工組合中央金庫
第六条の三・第六条の四〔略〕
(出資対象事業が主として金銭の貸付けを行う事業等である権利に類するもの)
第六条の五令第十五条の四の四第三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第二項第
二号から第六号までに掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(法第二十九条の二第
一項第十号に規定する出資対象事業をいう。第七十条の二第八項及び第百二十五条の二におい
て同じ。)が主として金銭の貸付け又は貸付債権の取得を行う事業であるもの(令第十五条の四
の四第一号及び第二号に掲げるものを除く。)とする。
(投資運用関係業務を委託する場合の登録申請書の記載事項)
第六条の六法第二十九条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用關
係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき法第六十六条の
七十一の登録又は法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。第九条第十
一号、第二十条第一項第五号イ、第四十四条の二、第四十七条第一項第十三号、第五十一条第
一項第四号イ、第百五十七条第一項第十七号へ22、第百八十四条第一項第五号口、第二百四十
六条の十三、第二百四十六条の十五第一項第六号、第二百四十六条の二十第二項第DUI号イ、第
二百四十六条の三十二第一項第四号及び第三百五十九条第一項第三号において同じ。)に委託す
る場合において、法第二十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切
に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、その旨及び当該役員又は使用人の氏名
又は名称とする。
(登録申請書の記載事項)
第七条法第二十九条の二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項
とする。
[一・二略]
二有価証券関連業を行う場合には、次に掲げる事項
イ[略]
ロ第一種金融商品取引業を行う場合(電子記録移転権利若しくは令第一条の十二第二号に
規定する権利に係るもののみを行う場合又は第一種少額電子募集取扱業務若しくは非上場
有価証券特例仲介等業務のみを行う場合であって、投資者保護基金にその会員として加人
しないときを除く。)には、加入する投資者保護基金(法第七十九条の四十九第四項の規定
による定款の定めがあるものを除く。)の名称
[三の二~十二略]
[号を加える。]
[条を加える。]
第六条の二・第六条の三〔同上]
(出資対象事業が主として金銭の貸付けを行う事業等である権利に類するもの)
第六条の四 令第十五条の四の三第三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第二項第
三号から第六号までに掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(法第二十九条の二第
一項第十号に規定する出資対象事業をいう。第七十条の二第八項及び第百二十五条の二におい
て同じ。)が主として金銭の貸付け又は貸付債権の取得を行う事業であるもの(令第十五条のDU
の三第一号及び第二号に掲げるものを除く。)とする。
[条を加える。]
(登録申請書の記載事項)
第七条法第二十九条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項
とする。
[一・二同上]
三[同上]
イ[同上]
ロ第一種金融商品取引業を行う場合(電子記録移転権利若しくは令第一条の十二第二号に
規定する権利に係るもののみを行う場合又は第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合
であって、投資者保護基金にその会員として加入しないときを除く。)には、加入する投資
者保護基金(法第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがあるものを除く。)の
名称
[三の二~十二同上]
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(登録申請者の除外者、出資対象事業、委託事項等) - 第54頁
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