法人税法施行令等の一部を改正する政令(附則・経過措置)
令和7年3月31日|p.177
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十七条の規定令和八年四月一日
二第一条中法人税法施行令第三条の改正規定(同条第一項第二号口に係る部分を除く。)及び同令
第百三十一条の五の改正規定(同条第四項中「第五条第十七号」を「第五条第二十号」に改める
部分を除く。)並びに次条及び附則第十四条の規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十
号)の施行の日
一第一条中法人税法施行令第五条第一項第-号ホ③の改正規定医療法等の一部を改正する法律
(令和七年法律第
(非営利型法人の範囲に関する経過措置)
第二条第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第三条第一項第二号(ハ
に係る部分に限る。)及び第二項第五号の規定は、法人の前条第二号に定める日以後に終了する事業
年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人
税については、なお従前の例による。
(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第三条新令第四条の三第四項及び第八項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)
以後に行われる合併及び分割について適用し、施行日前に行われた合併及び分割については、なお
従前の例による。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第四条新令第五条第一項第二号ホの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する
法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、な
お従前の例による。
(資本金等の額に関する経過措置)
第五条新令第八条第一項第十五号及び第十七号の規定は、法人が施行日以後に同項第十五号の分割
型分割又は同項第十七号の株式分配を行う場合について適用する。
2法人が施行日前に第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第八条第
一項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配を行った場合における新令第八条第一項の
規定の適用については、当該分割型分割又は株式分配に係る旧令第八条第一項第十五号又は第十七
号に掲げる金額をもって、当該分割型分割又は株式分配に係る新令第八条第一項第十五号又は第十
七号に掲げる金額とみなす。
(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第六条新令第二十三条第一項第二号及び第三号の規定は、施行日以後に行われる同項第二号の分割
型分割及び同項第三号の株式分配について適用し、 施行日前に行われた旧令第二十三条第一項第一
号の分割型分割及び同項第三号の株式分配については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
第七条新令第四十八条の二第五項第五号の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が
施行日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が
施行日前に締結した旧令第四十八条の二第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引に係る契
約については、なお従前の例による。
2法人税法施行令第四十八条の二第五項第四号に規定するリース資産のうち当該リース資産につい
ての同項第五号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が令和九年三月三十一日以前に締結
されたもの (その取得価額 (同令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。第
四項において同じ。)に同令第四十八条の二第五項第六号に規定する残価保証額に相当する金額が含
まれているものに限る。以下この条において「経過リース資産」という。)については、当該経過リー
ス資産を有する法人の施行日以後に開始する事業年度において、新令第四十八条の二第一項第六号
に定める償却の方法に代えて、経過リース期間定額法(当該経過リース資産の改定取得価額を改定
リース期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該改定リース期間の月数を乗じ
て計算した金額を各事業年度の法人税法施行令第四十八条第一項に規定する償却限度額として償却
する方法をいう。以下この条において同じ。)を選定することができる。ただし、本文の規定の適用
を受けようとする法人が、経過リース期間定額法を採用しようとする事業年度において有する経過
リース資産のいずれかについてそのよるべき償却の方法として経過リース期間定額法を選定しない
場合は、この限りでない。
3前項本文の規定の適用を受けようとする法人は、経過リース期間定額法を採用しようとする事業
年度(令和九年三月三十一日後最初に開始する事業年度以前の事業年度に限る。)に係る法人税法第
七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限(当該
採用しようとする事業年度に係る同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二
項に規定する期間(当該法人が通算子法人である場合には、同法第七十二条第五項第一号に規定す
る期間)について同法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号
に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、前
項本文の規定の適用を受けようとする経過リース資産の法人税法施行令第四十八条の四第二項に規
定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出し
なければならない。
4第二項に規定する改定取得価額とは、同項本文の規定の適用を受ける経過リース資産の当該適用
を受ける最初の事業年度開始の時(当該経過リース資産が当該最初の事業年度開始の時後に事業の
用に供したものである場合には、当該事業の用に供した時)における取得価額(当該最初の事業年
度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額(当該前事業年度までの各事業年度におい
て法人税法施行令第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価
額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定によ
る改正前の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(所得税法等
の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八
号の四に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当