たばこ税法等の一部を改正する政令
令和7年3月31日|p.199
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第四十六条の八の四第六項第二号中「第十八条の二第十七項」を「第十八条の二第四項」に改める。
第四十六条の八の七第一項中「第八十七条の六第三項本文の承認及び徴収に係る税関長の権限並び
に同項本文の規定により直ちに徴収する酒税に関する法令」 を 「第八十七条の六第六項の規定による
徴収に係る税関長の権限及びその徴収する酒税に関する法令」に改め、同項第一号中「第八十七条の
六第三項本文の承認及び」を「第八十七条の六第六項の規定による」に、「同項本文の規定により直ち
に」を「その」に改める。
第四十六条の八の八の次に次の二条を加える。
(加熱式たばこの本数の換算方法)
第四十六条の八の九法第八十八条第一項の規定により加熱式たばこ(同項に規定する加熱式たばこ
をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち同項第一号ただし書の規定の適用を受けるもの
及び同項第二号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量を紙巻たばこ(同項に規定す
る紙巻たばこをいう。 以下この項において同じ。)の本数に換算する場合の計算は、 製造たばこの製
造場から移出され、又は保税地域から引き取られた加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(法
第八十八条第一項第一号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの
数量を乗じて得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に
換算する方法により行うものとする。
2前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端
数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
(法第八十八条第二項に規定する政令で定めるもの)
第四十六条の八の十法第八十八条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一法第八十八条第一項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの
二法第八十八条第一項第二号に掲げる加熱式たばこ(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)
第八条第二項の規定により製造たばことみなされるものを除く。)と併せて喫煙の用に供される加
熱式たばこ(たばこ税法第八条第二項の規定により製造たばことみなされるものに限る。)であつ
て当該加熱式たばこのみの品目のもの
第四十六条の九第三項中「(昭和五十九年法律第七十二号)」を削る。
第五十一条中「、第五十一条の三」を削る。
第五十一条の三第一項中 「並びに」 に改め、及び第二項」及び第二項」及び「(以下この条において「軽
自動車」という。)及び特定自動車(同法第六十二条に規定する継続検査(自動車検査証の有効期間の
満了する日の二月前の日から当該満了する日の一月前の日の前日までの間に受けるものに、限る。)の結
果、返付を受ける自動車検査証の有効期間の起算日が従前の有効期間の満了する日の翌日とされる自
動車で財務省令で定めるものをいう。次項及び第三項において同じ。)で軽自動車以外のもの」を削り、
同条第二項及び第三項を次のように改める。
2法第九十条の十一の二第一項に規定する政令で定める月は、初めて道路運送車両法第六十条第一
項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する年から起算して十八年を経過した年の十一
月とする。
3法第九十条の十一の三第一項に規定する政令で定める月は、初めて道路運送車両法第六十条第一
項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する年から起算して十三年を経過した年の十一
月とする。
第五十一条の五第三項第一号中「法第九十条の十五第一項に規定する使用済自動車(以下この条に
おいて「使用済自動車」という。)又は法第九十条の十五第二項に規定する被災自動車(以下この条に
おいて 「被災自動車」 という。)が第五十一条の三第一項」 を 『道路運送車両法第六十二条」 に、「を受
けた同項に規定する特定自動車であり」を「(自動車検査証の有効期間の満了する日の二月前の日から
当該満了する日の一月前の日までの間に受けるものに限る。)の結果、返付を受ける自動車検査証の有
効期間の起算日が従前の有効期間の満了する日の翌日とされる場合であつて」に、「除して」を「除し、
これに確定日から当該旧自動車検査証に記録された有効期間の満了する日までの月数を乗じて」に改
め、同項第二号中「使用済自動車」を「法第九十条の十五第一項に規定する使用済自動車(以下この
条において「使用済自動車」という。)」に、、「被災自動車」を「法第九十条の十五第二項に規定する被
災自動車(以下この条において「被災自動車」という。)」に改め、同条第六項第一号中「又は法人番
号を」を「及び法人番号を」に改める。