法人税法施行令等の一部を改正する政令(附則)
令和7年3月31日|p.177
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の改正規定、同令第十四条の七第三項の改正規定、同令第二十三条の改正規定、同令第四十八条
の二の改正規定、同令第六十一条第一項第二号の改正規定、同令第七十九条第三号の改正規定、
同令第百二十三条の十の改正規定、同令第二編第一章第一節第三款の款名並びに同款第一目及び
第二目の目名を削る改正規定、同令第百二十四条から第百二十八条までの改正規定、同条の次に
款名を付する改正規定、同令第百二十九条の改正規定、同令第百三十条第一項の改正規定、同令
第百三十一条の改正規定、同令第百三十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第百三十一
条の五の改正規定、同令第百三十一条の十三の改正規定、同令第百三十一条の十七第二項の改正
規定、同令第百三十九条の十第二項第二号口の改正規定、同令第百四十一条の三第四項の改正規
定、同令第百四十三条の改正規定、同令第百四十六条第八項の改正規定、同令第百五十条の二第
一項の改正規定、同令第百五十五条の十六の改正規定(同条第一項第一号に係る部分、同条第五
項に係る部分及び同条第六項に係る部分を除く。)、同令第百五十五条の三十第一項の改正規定、
同令第百五十五条の三十五第一項第二号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同条第三項
の改正規定、同令第百五十五条の三十六第一項第三号イの改正規定(「の合計額(②」を「②」に
改め、「零)」の下に「の合計額」を加える部分に限る。)、同項第九号イの改正規定(「の合計額(2」
を「(2」に改め、「零)」の下に「の合計額」を加える部分に限る。)、同令第百五十五条の五十三第
一項の改正規定(「第八十二条の二第二項第一号イ③」を「第八十二条の三第二項第一号イ333333)に
改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「被配分当期対象租税額」を「被配分当期対象租税
額等」に改める部分に限る。)、同令第百八十四条の改正規定、同令第百九十六条の改正規定並び
に同令第二百二条第一項第二号の改正規定を除く。)並びに附則第九条、第十条、第十六条及び第