府省令令和7年3月31日

社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の附則(福祉人材確保対策官の職務の特例等)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.404
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第四十五号
省庁厚生労働省

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社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の附則(福祉人材確保対策官の職務の特例等)

令和7年3月31日|p.404

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附則
疫疫
所同
10
所.
10
(略)
金金
11
16
0.00
武武
11
HI
..
70
0.0
(福祉人材確保対策官の職務の特例)
14
江戸
擴張
当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
城郭
11
10
11
擴張
第第
張張
所{
0.0
火災
14
社会福祉士及び介護福祉士法附則第二条に規定する准介護福祉士に関する事務を行う。
11地方厚生局年金調整課及び年金管理課並びに四四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の
(地方厚生局年金調整課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課の所掌事務の特例)
10地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の
9地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の
(地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四四国厚生支局年金管理課の所掌事務の特例)
2の2福祉人材確保対策官は、第六十一条第五項に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、
五各号に掲げる事務 (年金調整課にあっては、 第七百十条の二の四四各号に掲げる事務)のほか、
五各号に掲げる事務 (年金指導課にあっては、、第七百十条の二の三各号に掲げる事務)のほか、
社会保険庁の廃止に伴う残務を処理するために必要な期間、当該残務の処理に関する事務をつ
五各号に掲げる事務(年金指導課にあっては、第七百十条の二の三各号に掲げる事務)のほか、
11
10
石垣市
る.
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社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の附則(福祉人材確保対策官の職務の特例等) - 第404頁
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関係が確認できる文書

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