府省令令和6年10月28日

生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年10月28日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第四十五号
省庁厚生労働省

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生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令

令和6年10月28日|p.23

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(生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部改正) 第六条 生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号)の一部を次の表のように改正する。
第二条 (略)第二条 (略)
2~4 (略)2~4 (略)
5 (略)5 (略)
一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の三第一項(同法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により請求することができる未支給の失業等給付(同法第六十一条の六第五項の規定により同法第十条の三第一項の規定を準用する場合にあっては育児休業等給付とする。以下この号において同じ。)(次号から第十三号までに掲げる失業等給付に係るものに限る。)一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の三第一項(同法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により請求することができる未支給の失業等給付(同法第六十一条の六第二項の規定により同法第十条の三第一項の規定を準用する場合にあっては育児休業等給付とする。以下この号において同じ。)(次号から第十三号までに掲げる失業等給付に係るものに限る。)
二~十二 (略)二~十二 (略)
十三 雇用保険法第六十一条の十第一項の規定により支給される出生後休業支援給付金(新設)
十四 雇用保険法第六十一条の十二第一項の規定により支給される育児時短就業給付金(新設)
十五 (略)十三 (略)
6~8 (略)6~8 (略)
(傍線部分は改正部分)
附則
(施行期日) 第一条 この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令の施行の日前に育児休業給付金の支給に係る休業又は出生時育児休業給付金の支給に係る休業を開始した被保険者であって、この省令の施行の際現に当該休業をしているものについては、この省令の施行の日を当該被保険者が第一条による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百一条の三十四に規定する給付対象出生後休業を開始した日とみなして、新雇保則第六十五条の十三、第百一条の二十一、第百一条の三十四から第百一条の四十二まで及び第百二条の規定を適用する。
2 この省令の施行の日前に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業に相当する就業を開始した被保険者であって、この省令の施行の際現に当該就業をしているものについては、この省令の施行の日を当該被保険者が育児時短就業を開始した日とみなして、新雇保則第十四条の二、第六十五条の十二、第六十五条の十三、第百一条の二十一、第百一条の四十三から第百一条の四十八まで及び第百二条の規定を適用する。
3 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)による書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令 - 第23頁
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