府省令令和7年3月31日

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.404
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第四十五号
省庁厚生労働省

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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月31日|p.404

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10貝川
この省令は、令和七年DU月一日から施行する
○厚生労働省令第四十五号
八八(49ン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第四四項の規定に基づき、八ンセン病問題の解決の促進10関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
厚生労働大臣福岡資麿
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
八ンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 (平成二十一年厚生労働省令第七十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(認定)
第一
第二条退所者は、退所者給与金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請
求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び退所者給与金の額について、認定を受けなけ
ればならな11-0.00
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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第404頁
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R7/3/31ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(改正条文)同一法令番号厚生労働省令第四十五号R7/3/31社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の附則(福祉人材確保対策官の職務の特例等)同一法令番号厚生労働省令第四十五号R7/3/31社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の附則(福祉人材確保対策官の職務の特例等・続)同一法令番号厚生労働省令第四十五号R7/3/31社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の附則(別表第二 出張所)同一法令番号厚生労働省令第四十五号R6/10/28生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第四十五号R6/10/28労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第四十五号
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