府省令令和7年3月31日

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の施行期日等に関する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.380
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号不明(本文に明記なし)
省庁財務省

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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の施行期日等に関する省令

令和7年3月31日|p.380

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附則
1 この省令は、 令和八年四月一日から施行する。
2この責令の施行の日部に設立された内国法人で回目以後税物に開始する課税事業年度(法第二-七条第二項に規定する位定法法人でたかった年誌内国法人について法人税法第八十四条の九第一項の規定
による承認の効力が生C.た場合におけるその承認の効力が生じた日の属する課税事業年度を除く。)開始の日において法第二十七条第二項に規定する特定法人であるものは、同日以後一月以内に第五条第
一項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に、関する省令第四条第一項の届出を行わなければならない0.00
4法第一十七条第一項の内国法人が同項の規定により回項に規定する電下位規定処理規織を使用して行う申告立証事項又は法済付継期記事項の提供については、国税関税関係法令に係る情報調旧法術を併用
した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
法第二十七条第一項ただし』に規定ずする財務省令て定める記録用の保体は、添付無犯罪事項の情報通通信長帝を活用した行政の推進等に関する法律法律法一条第七号に規定する必要(『該的記
録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあっては、、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満た
すように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
6申告書記載事項又は添付点指記載事項条第二項公号に定める方法又は次第二十七条第一項ただし書に規定する財務者者で定める記録用の具体を提出する方法により法信し、又は提出する場合における
その送信又は提出に関するファイル形式については、 国税庁長官が定める。
4法第二十七条第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定には、当該再処理理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国衙関係法令に係る情報
通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
8前各項に定めるもののほか、法第二十七条第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の施行期日等に関する省令 - 第380頁
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