府省令令和7年3月31日

酒税法施行規則の一部改正(特定電磁的記録の保存等に関する規定)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.355
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令
省庁財務省

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酒税法施行規則の一部改正(特定電磁的記録の保存等に関する規定)

令和7年3月31日|p.355

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条に次の四項を加える。
5法法五十九条の二第五項に規定する財務者令予定める条件は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保行力法等の特例に関する法律施行規則法五条第五項各号(他の国税に関する法律の
規定の適用)に掲げる要件に準ずる要件に従つて特定電磁的記録(法第五十九条の二第一項に規定する特定電磁的記録をいう。次項及び第五項において同じ。」の保存を行うこととする。
*前項の特定電信的記録は、期限後申告等(法第五十九条の二第一項に規定する期限後甲令等をいう。以下この項及び次第において同じ。)の正因となる事項に係る検定電認的記録(同条第一項
が、あらかじめ、当該特定電報的記録に記録された事項に関し期限後申告等があつた場合には同項の規定の適用を受けない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を、その納税部を附轄する税務署長に
提出して11る場合における当該特定電磁的記録(1限る。)とする。
一届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
二その他参考となるべき事項
5問項の事業者は、特定電信的記録に記録された憲法に関し即国俗申告号があつた場合において法第五十九条の一第一項の規定の適用を受けないことをやめようとするときは、あらかじめ、その旨及び
次に掲げる事項を記載した届出書を、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない.。この場合において、 当該届出書の提出があつたときは、 その提出があつた日の属する課税期間以後の課
税期間につ(3ては、前項の届出書は、その効力を失う。
一届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
二前項の届出書を提出した年月日
三その他参考となるべき事項
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酒税法施行規則の一部改正(特定電磁的記録の保存等に関する規定) - 第355頁
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