府省令令和7年3月31日

酒税法施行規則の一部改正(臨時販売場に関する規定)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.355
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令
省庁財務省

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酒税法施行規則の一部改正(臨時販売場に関する規定)

令和7年3月31日|p.355

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4法第八条第九項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一前項第二号に規定する所在地に当該臨時販売場を設置することを証する書類
一一般刑輸出物立販売地とみなされる当該臨時監査総業者において譲渡する条許に関する免税税販売手続に係る事務を挙訟税税主統事業者に委託して行わせる場合には、その委託に関する契約書の考
し)
三その他参考となるべき書類
5令第十八条の五第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
二変更の内容
三当該臨時販売場の名称及び所在地
四当該臨時販売場に係る法第八条第九項の届出書に記載した当該臨時販売場を設置しようとする期間
五その他参考となるべき事項
b法第八条第十項の承認を受けた事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたとさは、遅滞なく、その口及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税理を所轄する税務署長に提出しなければ
ならない。
一届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
二変更の内容
三その他参考となるべき事項
7令第十八条の五第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
二その他参考となるべき事項
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酒税法施行規則の一部改正(臨時販売場に関する規定) - 第355頁
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関係が確認できる文書

R7/3/31酒税法施行規則の一部改正(特定電磁的記録の保存等に関する規定)同一法令番号財務省令R6/7/22法人税法施行規則第七号の二様式別表五(適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書)同一法令番号財務省令R6/7/22法人税法施行規則別表第二の六(還付対象欠損金額明細書)記載要領同一法令番号財務省令R6/7/22法人税法施行規則別表第二の六(還付対象欠損金額明細書)記載要領同一法令番号財務省令R6/7/22法人税法施行規則第六号様式別表十三(合併等前二年以内適格合併等が行われていた場合の特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書)同一法令番号財務省令R6/7/22法人税法施行規則第六号様式別表十三の二(共同事業を行うための適格組織再編成等の特例に関する明細書)同一法令番号財務省令
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