半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正
令和7年3月31日|p.263
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(半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正)
第二条半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年自治省令第十六号)の一部を次のように改正する
次の実により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改下前欄に掲げる対象規定は、これを削る。
改正前
改 正 後
後後
(法第十七条に規定する総務省令で定める場合)
第一条半島振興法(以下「法」という。)第十七条に規定する総務省令で定める場合は、次の各
号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一事業税法第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画に記載された法第九条の二
第二項第四号に掲げる計画期間(以下「計画期間」という。)の初日から令和九年三月三十一
日までの間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日
前に法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区に該当しない
こととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの
期間とし、同月三十一日前に法第九条の七第一項の規定により当該認定産業振興促進計画に
係る法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には計画期間の初日からその取
り消された日までの期間とする。)に、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十
二条第四項の表の第二号又は第四十五条第三項の表の第二号の規定の適用を受ける法第十七
条に掲げる事業の用に供する施設又は設備(同法第十二条第四項の表の第一号の上欄又は第
四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区内において営む当該事業の用に供する施設
又は設備を除く。)であって、 取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に
定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「特
(法第十七条に規定する総務省令で定める場合)
第一条半島振興法 (以下 「法」 という。)第十七条に規定する総務省令で定める場合は、 次の各
号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一事業税法第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画に記載された法第九条の二
第二項第四号に掲げる計画期間 (以下 「計画期間」 という。)の初日から令和七年三月三十一
日までの間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日
前に法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区に該当しない
こととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの
期間とし、同月三十一日前に法第九条の七第一項の規定により当該認定産業振興促進計画に
係る法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には計画期間の初口からその取
り消された日までの期間とする。)に、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十
二条第四項の表の第二号又は第四十五条第三項の表の第二号の規定の適用を受ける法第十七
条に掲げる事業の用に供する施設又は設備(同法第十二条第四項の表の第一号の上欄又は第
四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区内において営む当該事業の用に供する施設
又は設備を除く。)であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に
定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「特