府省令令和7年3月31日

対象設備に係る所得金額等の計算方法に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.263
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
令番号平成七年自治省令第十六号
省庁平成七年自治省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

対象設備に係る所得金額等の計算方法に関する規定

令和7年3月31日|p.263

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(対象設備に係る所得金額等の計算方法)
第三条前条第一号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそ
れぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
一その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第
一項第二号に規定する小売電気事業 (これに準ずるものを含む。)を除く。 以下この号におい
て同じ。)、 ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
当該都道府県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る
所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額/当該設備を新設し、又は
増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が
電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち製造事業用、旅館
業用、情報サービス業用又は第一条に掲げる事業用の設備に係る固定資産の価額))
二前号以外の場合
当該都道府県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年
度又は当該年に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る従業者の数/当該設備
を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)
読み込み中...
対象設備に係る所得金額等の計算方法に関する規定 - 第263頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

平成七年自治省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →