府省令令和7年3月31日

特別償却設備に係る所得の計算方法に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.263
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令番号平成七年自治省令第十六号
省庁平成七年自治省

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特別償却設備に係る所得の計算方法に関する規定

令和7年3月31日|p.263

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(特別償却設備に係る所得の計算方法)
第三条前条第一号の当該特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分
ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
一その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第
一項第二号に規定する小売電気事業 (これに準ずるものを含む。)を除く。 以下この号におい
て同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
当該都道府県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る
所得×(当該特別償却設備に係る固定資産の価額/当該特別償却設備設置者が当該都道府
県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給
業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち製造業、 旅館業、 情報サービス業又は第一
条に掲げる事業の用に供する設備に係る固定資産の価額))
二前号以外の場合
当該都道府県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年
度又は年に係る所得×(当該特別償却設備に係る従業者の数/当該特別償却設備設置者が
当該都道府県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)
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特別償却設備に係る所得の計算方法に関する規定 - 第263頁
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