教育・保育施設等の情報公表等に関する内閣府令(法第五十八条関係)
令和7年3月31日|p.226
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(法第五十八条第二項の内閣府令で定める事項)
第五十条の二法第五十八条第二項の内閣府令で定める事項は、別表第三(都道府県又は市町村
が設置する特定教育・保育施設等にあっては、同表第二号及び第四号イを除く。第五十二条に
おいて同じ。)に掲げる項目に関するものとする。
(法第五十八条第三項の規定による公表の方法)
(法第五十八条第三項の規定による公表の方法)
(法第五十八条第二項の規定による公表の方法)
第五十一条都道府県知事は、法第五十八条第一項又は第二項の規定による報告を受けた後、当
第五十一条
一都道府県知事は、法第五十八条第一項の規定による報告を受けた後、当該報告の内
該報告の内容(同項の規定による報告にあっては、次条に掲げる項目に限る。以下この条にお
容を公表するものとする。 ただし、 都道府県知事は、 当該報告を受けた後に同条第三項の調査
(1て同じ。)を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第五十
を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものと
八条第五項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容
することができる。
を公表したものとすることができる。
(法第五十八条第三項の内閣府令で定める事項)
第五十一条の二法第五十八条第三項の内閣府令で定める事項は、別表第四(都道府県又は市町
[条を加える。]
材が設置する特定教育・保育施設等にあっては、同表第二号を除く。)に掲げる項目に関するも
のとする。
(法第五十八条第四項の規定による調査及び分析並びに当該調査及び分析の結果の公表の方
法)
第五十一条の三
一条の三都道府県知事は、法第五十八条第二項の規定による報告を受けた特定教育・保
[条を加える。]
台施設設置者等経営情報について、施設等を運営する法人の種類、教育・保育施設又は地域型
保育事業の種類、利用定員その他都道府県知事が必要と認める事項に応じて調査及び分析を行
(1、当該調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。
(法第五十八条第五項の内閣府令で定める教育・保育等情報等)
(法第五十八条第三項の内閣府令で定める教育・保育情報)
第五十二条法第五十八条第五項の内閣府令で定める教育・保育等情報又は特定教育・保育施設
第五十二条法第五十八条第三項の内閣府令で定める教育・保育情報は、別表第一及び別表第二
設置者等経営情報は、別表第一及び別表第二に掲げる項目又は別表第三に掲げる項目に関する
に掲げる項目に関する情報とする。
情報とする。
(法第五十八条第九項の内閣府令で定める情報)
(法第五十八条第七項の内閣府令で定める情報)
第五十三条法第五十八条第九項の内閣府令で定める情報は、教育・保育等の質及び教育・保育
第五十三条法第五十八条第七項の内閣府令で定める情報は、教育・保育の質及び教育・保育に
等に従事する従業者に関する情報(教育・保育等情報に該当するものを除く。)として都道府県
従事する従業者に関する情報(教育・保育情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が
知事が定めるものとする。
定めるものとする。
(身分を示す証明書の様式)
(身分を示す証明書の様式)
第六十条 法第十四条第二項 (法第三十条の三におよいて準用する場合を含む。)の規定により当該
第六十条法第十三条第一項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)及び法第十四条第
職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。
二項(法第三十条の三におよいて準用する場合を含む。)におよいて準用する法第十三条第二項の規
定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。
[項を削る。]
2法第十五条第三項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第十
二条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第三号のとおりとする。
2法第三十八条第二項及び第五十八条の八第二項において準用する法第十四条第二項、法第五
3法第三十八条第二項及び第五十八条の八第二項におbyて準用する法第十三条第二項、法第五
十条第二項において準用する法第十四条第二項及び法第五十六条第五項において準用する法第
十条第二項にお(1て準用する法第十三条第二項及び法第五十六条第五項にお(1て準用する法第
十四条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第三号のとおりとする
十三条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第四号のとおりとする。