租税特別措置法の一部を改正する法律(認定少額電子募集取扱業務等に関する規定)
令和7年3月31日|p.505
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口当該認定投資事業有限責任組合の組合員である当該受託者と当該個人との問で締結され
る信託契約の契約書に記載する次に掲げる事項
(略)
当該個人が当該認定投資事業有限責任組合の組合員である当該受託者に対し約束する
次に掲げる事項
①当該株式を取得した時以後に、保有する当該株式の数に変更を生じさせる事実が発
生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事実により変更
のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について報告すること。
②(略)
第三条租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号口に掲げる株式又は同法第四十一条の十
八の四第一項第二号に定める株式(同法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる株式を除
く。)を同法第三十七条の十三第一項第二号口に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者
(以下「認定少額電子募集取扱業者」という。)が行う電子募集取扱業務による払込みにより取
得しようとする個人がこれらの株式に係る同条、同法第三十七条の十三の三又は第四十一条の
十八の四の規定の適用を受けようとする場合にあっては、これらの株式を発行する会社(以下
「発行会社」という。)が当該個人と締結する規則第十一条第二項第三号口に規定する投資に関
する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。
一~三(略)
四当該個人が当該発行会社に対し約束する次に掲げる事項
イ (略)
口当該個人が当該株式を取得した時以後に、当該個人が保有する当該株式の数に変更を生
じさせる事実が発生したときには、 当該事実の内容、 当該事実の発生した年月日、 当該事
実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について当該発行会社に報
告すること。
ハ (略)
五当該発行会社が当該個人に対し約束する次に掲げる事項
イ前号イに掲げる事項を確認した場合には、租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八
項第二号に掲げる書類(当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合に
は、同規則第十九条の十の六第八項第二号に掲げる書類)を作成し、当該個人に交付する
こと。
口(略)
ハ当該個人が特例控除対象特定株式の控除に係る規定の適用を受けようとする場合には
第二基準口において、当該発行会社が設立の日以後五年を経過していないこと並びに租税
特別措置法施行規則第十八条の十五第五項第一号から第三号、同項第四号口及び同条第十
六項第二号に掲げる要件に該当するものであること。
二当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合には、第二基準目におい
て、当該発行会社が設立の日以後五年を経過していないこと並びに租税特別措置法施行規
則第十九条の十の六第六項第一号及び第三号に掲げる要件に該当するものであること。
口当該認定投資事業有限責任組合の組合員である当該受託者と当該個人との間で締結され
る信託契約の契約書に記載する次に掲げる事項
(略)
当該個人が当該認定投資事業有限責任組合の組合員である当該受託者に対し約束する
次に掲げる事項
①当該株式を取得した時以後に、保有する当該株式の数に変更を生じさせる事実が発
生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事実により変更
のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について報告すること。ただし、当
該個人が特例控除対象特定株式の控除に係る規定の適用を受けようとする場合であっ
て、適用年における適用額が二十億円以下の場合を除く。
②(略)
第三条租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号口に掲げる株式又は同法第四十一条の十
八の四第一項第二号に定める株式(同法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる株式を除
く。)を同法第三十七条の十三第一項第二号口に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者
(以下 「認定少額電子募集取扱業務による払込みによる払込みによる払込みにより取
得しようとする個人がこれらの株式に係る同条、同法第三十七条の十三の三又は第四十一条の
十八の四の規定の適用を受けようとする場合にあっては、これらの株式を発行する会社(以下
「発行会社」という。)が当該個人と締結する規則第十一条第二項第三号口に規定する投資に関
する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。
~三(略)
四当該個人が当該発行会社に対し約束する次に掲げる事項
イ(略)
口当該個人が当該株式を取得した時以後に、当該個人が保有する当該株式の数に変更を生
じさせる事実が発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事
実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について当該発行会社に報
告すること。ただし、当該個人が特例控除対象特定株式の控除に係る規定の適用を受けよ
うとする場合であって、適用年における適用額が二十億円以下の場合を除く。
ハ (略)
五当該発行会社が当該個人に対し約束する次に掲げる事項
イ前号イに掲げる事項を確認した場合には、租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八
項第二号に掲げる書類(当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合に
は、同規則第十九条の十一第八項第二号に掲げる書類)を作成し、当該個人に交付するこ
と。
口(略)
ハ当該個人が特例控除対象特定株式の控除に係る規定の適用を受けようとする場合には、
第二基準日において、当該発行会社が設立の日以後五年を経過していないこと並びに租税
特別措置法施行規則第十八条の十五第五項第一号から第三号、同項第四号口及び同条第十
項第二号に掲げる要件に該当するものであること。
二当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合には、第二基準目におい
て、当該発行会社が設立の日以後五年を経過していないこと並びに同規則第十九条の十一
第六項第一号及び第三号に掲げる要件に該当するものであること。