租税特別措置法の一部を改正する法律(酒類・たばこ税・自動車重量税・印紙税等)
令和7年3月31日|p.20
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⑤ () の税関長の確認を受けた免税対象酒類が輸出されないこととなったときは、税関長は免
税購入対象者から酒税の即時徴収を行う。
(6)の酒税の即時徴収に係る納税地は、①の税関長の確認を受けた場所とする。
(1)税務署長は、酒類購入記録情報に不備又は不実の記録があることその他の事情により1の
税関長の確認に支障があると認められる場合には、輸出酒類販売場に係る許可を取り消すこ
とができることとする。
(2)罰則の適用対象に、正当な理由なく4)に違反して免税対象酒類を輸出しなかった場合を加
える。
(二)加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準について、次の措置を講ずることとした。(租税特別
措置法第八八条及び附則第五八条~第六〇条関係)
11)令和八年四月一日以後に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られ
る加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準について、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定
める方法により換算した紙巻たばこの本数によるものとする。
イ葉たばこを原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた
加熱式たばこ当該加熱式たばこの重量の〇・三五グラムをもって紙巻たばこの一本に換
算する方法。ただし、当該加熱式たばこの一本当たりの重量が〇・三五グラム未満である
場合にあっては、当該加熱式たばこの一本をもって紙巻たばこの一本に換算する方法
ロイに掲げるもの以外の加熱式たばこ当該加熱式たばこの重量の〇・二グラムをもって
紙巻たばこの一本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの
重量が四グラム未満である場合にあっては、当該加熱式たばこの品目ごとの一個をもって
紙巻たばこの二〇本に換算する方法
2(1口に掲げる加熱式たばこ(製造たばことみなされるものに限る。)のうち、①イに掲げる
加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの等については、①口ただし書は適用しない。
331及び②の見直しに伴い、令和八年四月一日から同年九月三〇日までの間における加熱式
たばこに係るたばこ税の課税標準は、改正前の紙巻たばこの本数に換算した課税標準並びに
111及び2の見直し後の紙巻たばこの本数に換算した課税標準のそれぞれぞれに〇・五を乗じて計
算した本数の合計本数とする経過措置を講ずる。
四 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を一年延長することと
した。(租税特別措置法第八八条の二関係)
㊄新車新規登録から一八年又は一三年を経過した一定の検査自動車に係る自動車重量税の税率
の特例措置について、車検制度の見直しに伴い、所要の整備を行うこととした。(租税特別措置
法第九〇条の一一の二及び第九〇条の一一の三関係)
(六六特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の適
用期限を三年延長することとした。(租税特別措置法第九一条の三関係)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正関
係、
電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し、隠蔽し、又は仮装された事実に
基づき期限後申告等があった場合における当該記録された事項に関し当該期限後申告等に基づき課
される重加算税の割合に一〇〇分の一〇の割合を加算する措置の対象から、特定電磁的記録であっ
て、 その保存が国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たしている場合に
おける当該特定電磁的記録を除外することとした。(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書
類の保存方法等の特例に関する法律第八条関係)