租税特別措置法の一部を改正する法律(認定投資事業有限責任組合に関する規定)
令和7年3月31日|p.502
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②当該受託者が当該民法組合等に対し約束する次に掲げる事項
②当該受託者が当該民法組合等に対し約束する次に掲げる事項
(イ)当該個人が当該株式を取得した時以後に、当該個人が保有する当該株式の数に変
(3①当該個人が当該株式を取得した時以後に、当該個人が保有する当該株式の数に変
更を生じさせる事実が発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年
更を生じさせる事実が発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年
月日、当該事実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項につい
月日、当該事実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項につい
て報告すること。
て報告すること。ただし、当該個人が特例控除対象特定株式の控除に係る規定の適
用を受けようとする場合であって、適用年における適用額が二十億円以下の場合を
除く。
(1)(略)
(略)
(ロ)当該受託者と当該個人との間で締結される信託契約の契約書に記載する次に掲げる事
(ロ)当該受託者と当該個人との間で締結される信託契約の契約書に記載する次に掲げる事
工工
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① (略)
①(略)
②当該個人が当該受託者に対し約束する次に掲げる事項
②当該個人が当該受託者に対し約束する次に掲げる事項
(イ)当該株式を取得した時以後に、保有する当該株式の数に変更を生じさせる事実が
①5)当該株式を取得した時以後に、保有する当該株式の数に変更を生じさせる事実が
発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事実により
発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事実により
変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について報告すること。
変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について報告すること。ただ
し当該個人が特例控除対象特定株式の控除に係る規定の適用を受けようとする場合
であって、適用年における適用額が二十億円以下の場合を除く。
(略)
(1)(略)
第二条租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる株式又は同法第四十一条の十
第二条租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる株式又は同法第四十一条の十
八の四第一項第二号に定める株式(同法第三十七条の十三第一項第二号口に掲げる株式を除
八の四第一項第二号に定める株式 (同法第三十七条の十三第一項第二号口に掲げる株式を除
く。)を同法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(以下「認定投
く。)を同法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(以下「認定投
資事業有限責任組合」という。)を通じて払込みにより取得しようとする個人がこれらの株式に
資事業有限責任組合」という。)を通じて払込みにより取得しようとする個人がこれらの株式に
係る同条、同法第三十七条の十三の三又は第四十一条の十八の四の規定の適用を受けようとす
係る同条、同法第二十七条の十三の三又は第四十一条の十八の四の規定の適用を受けようとす
る場合にあっては、これらの株式を発行する会社(以下この条において「発行会社」という。)
る場合にあっては、 これらの株式を発行する会社 (以下この条において 「発行会社」 という。)
が当該認定投資事業有限責任組合と締結する規則第十一条第二項第三号口に規定する投資に関
が当該認定投資事業有限責任組合と締結する規則第十一条第二項第三号口に規定する投資に関
する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。
する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。
一~三 (略)
~三(略)
四当該認定投資事業有限責任組合が当該発行会社に対し約束する次に掲げる事項
四当該認定投資事業有限責任組合が当該発行会社に対し約束する次に掲げる事項
イ(略)
イ(略)
口当該個人が当該株式を取得した時以後に、当該個人が保有する当該株式の数に変更を生
口当該個人が当該株式を取得した時以後に、当該個人が保有する当該株式の数に変更を生
じさせる事実が発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事
じさせる事実が発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事
実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について当該発行会社に報
実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について当該発行会社に報
告すること。
告すること。ただし、当該個人が特例控除対象特定株式の控除に係る規定の適用を受けよ
うとする場合であって、適用年における適用額が二十億円以下の場合を除く。
ハ(略)
ハ(略)
五当該発行会社が当該認定投資事業有限責任組合に対し約束する次に掲げる事項
五当該発行会社が当該認定投資事業有限責任組合に対し約束する次に掲げる事項
イ前号イに掲げる事項を確認した場合には、租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八
イ前号イに掲げる事項を確認した場合には、租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八
項第二号に掲げる書類(当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合に
項第二号に掲げる書類(当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合に
は、同規則第十九条の十の六第八項第二号に掲げる書類)を作成し、当該個人に交付する
は、同規則第十九条の十一第八項第二号に掲げる書類)を作成し、当該個人に交付するこ
こと。
と。
口 (略)
口(略)