法律令和7年3月31日
附則第六条の二、第七条、第十条等の改正に関する法律(附則)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.149
特別号外p.149
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号令和七年法律第号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 令和七年法律第号
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附則第六条の二第一項中 「第二十条の二の二十三第一号から第四号まで」 を 「第二十条の二の二
十三各号」に改める。
附則第七条第十七項第二号八1及び②中「二年」を「三年」に改め、同条第二十項第一号中「十
年」を「十五年」に改め、同条第二十四項中「附則第十一条第十七項」を「附則第十一条第十六項」
に改める。
附則第十条を附則第九条の三とし、同条の次に次の二条を加える。
(道府県たばこ税における加熱式たばこの重量の本数への換算方法)
第九条の四法附則第十二条の二第一項の規定により加熱式たばこ(同項に規定する加熱式たばこ
をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち同項第一号ただし書の規定の適用を受けるも
の及び同項第二号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量を紙巻たばこ(同項に規
定する紙巻たばこをいう。 以下この項において同じ。)の本数に換算する場合における計算は、 法
第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこ
の品目ごとの一個当たりの重量(法附則第十二条の二第一項第一号に規定する加熱式たばこの重
量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法附則第十二条の二第一項
各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うも
のとする。
〃前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の
端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
(法附則第十二条の二第二項に規定する政令で定める加熱式たばこ)
第十条法附則第十二条の二第二項に規定する政令で定める加熱式たばこは、次に掲げるものとす
る。
法附則第十二条の二第一項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの
二法附則第十二条の二第一項第二号に掲げる加熱式たばこ(法第七十四条の三の二の規定によ
り製造たばことみなされるものを除く。)と併せて喫煙の用に供される加熱式たばこ(法第七十
四条の三の二の規定により製造たばことみなされるものに限る。)であつて当該加熱式たばこの
みの品目のもの
附則第十条の二の二中第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、第十項を第十一項と
し、同条第九項中「オーストラリア軍隊」を「締約国軍隊」に改め、同項を同条第十項とし、同条
中第八項を第九項とし、第三項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項第三号中「日本国
の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国
とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)」を「日本国の自衛
隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と
我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第号)」に改め、同下
同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国
の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本
国とオーストラリアとの間の協定とする。
附則第十一条第九項中「一億五千万円」を「三億円」に改め、同条第二十五項中「第四十三項」
を「第四十二項」に改め、同条第三十三項中「特別特定技術基準対象施設」を「協定特定港湾施設」
に、、「護岸」を「防潮堤、護岸、堤防、胸壁」に改め、「物揚揚場」の下に「(これらのうち、同項に規定
する協働防護協定に定められた港湾法第五十一条の九第三項第二号イに掲げる基準に適合すること
につき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)」を加え、同条第三十六項中「総
務省令で定める用途に供する家屋の敷地の用に供されていない」を「次に掲げる要件のいずれにも
該当する」 に改め、 同項に次の各号を加える。
総務省令で定める用途に供する家屋の敷地の用に供されていないこと。
二緑地の量的拡充又は質的向上に資するものとして総務省令で定める要件に該当すること。
附則第十一条第三十七項を削り、同条第三十八項中「附則第十五条第三十四項」を「附則第十五
条第三十三項」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十九項中「附則第十五条第三十五項」
を「附則第十五条第三十四項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第四十項中「附則第十五
条第三十五項」を「附則第十五条第三十四項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第四十一
項中「附則第十五条第三十五項」を「附則第十五条第三十四項」に改め、同項を同条第四十項とし、
同条第四十二項中「附則第十五条第三十六項」を「附則第十五条第三十五項」に改め、同項を同条
第四十一項とし、同条第四十三項中「附則第十五条第三十六項」を「附則第十五条第三十五項」一に
改め、同項を同条第四十二項とし、同条第四十四項中「附則第十五条第三十八項」を「附則第十五
条第三十七項」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第四十五項中「附則第十五条第三十九項
を 「附則第十五条第三十八項」 に改め、 同項を同条第四十00項とし、同条第四十六項中「附則第十
五条第四十項」を「附則第十五条第三十九項」に改め、同項を同条第四十五項とし、同項の次に次
の一項を加える。
46法附則第十五条第四十三項に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定め
るものは、雇用者給与等支給額(同項に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項及び第
四十九項において同じ。)の引上げの方針(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第
五十二条第一項の規定により同項に規定する先端設備等導入計画を提出した日(当該先端設備等
導入計画につき同法第五十三条第一項の規定による変更の認定があつた場合であつて総務省令で
定めるときは、総務省令で定める日)の属する事業年度(令和七年四月一日以後に開始する事業
年度に限る。)又は当該提出した日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額から当該
提出した日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下この項において「比
較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合(第
四十九項において「雇用者給与等支給増加割合」という。)を百分の一・五以上とする旨のものに
限る。)とする。
附則第十一条第四十七項中「附則第十五条第四十10項」を「附則第十五条第四十三項」に改め、
同条第四十八項中「附則第十五条第四十四項」を「附則第十五条第四十三項」に、「同条第四十四項
を「同条第四十三項」に改め、同条第四十九項中「附則第十五条第四十四項」を「附則第十五条第
四十三項ただし書」に、、「増加」を「大幅な増加」に改め、「(同項に規定する雇用者給与等支給額を
いう。以下この項において同じ。)」を削り、「中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第
五十二条第一項の規定により同項に規定する先端設備等導入計画を提出した日の属する事業年度
(令和五年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)又は当該提出した日の属する事業年度の翌事
業年度の雇用者給与等支給額から当該提出した日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与
等支給額(以下この項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇
用者給与等支給額に対する割合を百分の一・五」を「雇用者給与等支給増加割合を百分の三」に改
め、同条第五十項及び第五十一項中「附則第十五条第四十五項」を「附則第十五条第四十四項」に
改める。
附則第十二条第四十八項中「同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション又は」を「管
理者等に係るマンション又は」に改める。
附則第十二条の四及び第十二条の五を削る。
附則第十二条の六の見出し中「範囲」を「範囲等」に改め、同条第一項及び第二項中「附則第十
六条の四第一項」を「附則第十六条の二第一項」に改め、同条第三項中「附則第十六条の四第二項」
を「附則第十六条の二第二項」に改め、同条第四項中「附則第十六条の四第二項」を「附則第十六
条の二第二項」 に改め、 同項第一号中 「附則第十六条の四第三項」 を 「附則第十六条の二第三項」
に改め、同号イ中「令和五年度又は令和六年度」を「令和七年度又は令和八年度」に、「当該被災住
宅用地の一部」を「当該被災住宅川地の全部若しくは一部」に改め、同号口及びハ中「令和五年度
又は令和六年度」を「令和七年度又は令和八年度」に改め、同項第二号中「附則第十六条の四第三
項」を「附則第十六条の二第三項」に改め、同条第五項中「令和五年度又は令和六年度」を「令和
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