法律令和7年3月31日
地方税法等の一部を改正する法律(附則:経過措置)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.41
特別号外p.41
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発行機関内閣
法令番号令和七年法律第号
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- 法令番号
- 令和七年法律第号
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四第一条中地方税法第百四十四条の三第五項、第百四十四条の六の二、第百四十四条の三十二第
九項、第百四十八条第三項及び第四四百四十五条第三項の改正規定並びに、同法附則第十二条の二の
七第一項第二号及び第七項の改正規定並びに附則第六条第二項から第四項まで、第七条第一項及
び第二項並びに第十条第一項及び第二項の規定 公布の日から起算して七月を超えない.範囲内に
おいて政令で定める日
おいて政令で定める日
五第一条中地方税法附則第十五条第二十一項及び第二十九項の改正規定並びに附則第九条第四項
の規定港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第
号)の施行の日
六第一条中地方税法附則第十五条第二項の改正規定及び附則第九条第二項の規定資源循環の促
進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日
七 第一条中地方税法第二十四条第五項、 第七十二条の五第一項第八号、 第二百九十四条第七項及
び第七百一条の三十四第二項の改正規定老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図る
ための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第号)の施
行の日
八第一条中地方税法第七十二条の一四四第一項第10号の改正規定 医療法等の一部を改正する法律
(令和七年法律第 号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
九第一条中地方税法附則第三条の二の三第三項の改正規定公益信託に関する法律(令和六年法
律第三十号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日
律第三十号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日
(道府県民税に関する経過措置)
第二条第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十三条第一項(第七号及
び第九号に係る部分に限る。)、第三項及び第四四項、第三十四条並びに第四十五条の二第一項並びに
附則第四条第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第四条の二第七項(第一号に係る部分に限る。)、
附則第三十三条の二第三項 (第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の三第三項(第一号に係
る部分に限る。)、附則第三十四条第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条第四項(第
一号に係る部分に限る。)、 附則第三十五条の二第四項 (第一号に係る部分に限る。)及び附則第三十
五条の四第二項 (第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民
税について適用し、 令和七年度分までの個人の道府県民税については、 なお従前の例による。
2令和八年度分の個人の道府県民税に係る申告書の提出に係る新法第四十五条の二第一項の規定の
万円以下であるものに、限る。)に係るものを除く。)」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。
◦新法第四十五条の三の二第一項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び
附則第八条において「一号施行日」とい.う。)以後に支払を受けるべき新法第四十五条の二第一項た
だし書に規定する給与について提出する新法第四十五条の三の二第一項及び第三項の規定による申
告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の地方税法(以
下「旧法」とい.う。)第四十五条の二第一項ただし書に規定する給与について提出した旧法第四十五
条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書については、なお従前の例による。
新法第四十五条の三の三第一項の規定は、一号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四
十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の
適用を受けるものを除く。 以下この項及び附則第八条第四四項において「公的年金等」とい.う。)に11
いて提出する新法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に
支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書
については、なお従前の例による。
5所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この条及び附則第八条において
「所得税法等改正法」という。)附則第四十四条の規定によりなお従前の例によることとされる所得
税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号。 以下こ
の条及び附則第八条において 「旧租税特別措置法」 という。)第四十二条の十二の六第一項に規定す
る認定特定高度情報通信技術活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二
十三条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。)及び附則
第八条第十二項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
6所得税法等改正法附則第四十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特
別措置法第四十二条の十二の七第四四項に規定する情報技術事業適応設備について同項の規定を適用
する場合及び所得税法等改正法附則第四十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされ
る旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第五項に規定する事業適応繰延資産について同項の規定
を適用する場合における旧法第二十三条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の七の
規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用に
ついては、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条 新法第七十二条の十七の規定は、 この法律の施行の日 (以下 「施行日」とい.う。)以後に開始
する事業年度に係る法人の事業税について適用し、 施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業
税については、 なお従前の例による。
2新法第七十二条の四十九の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始す
る事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税に
ついては、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不
動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、な
お従前の例による。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第五条次項に定めるものを除き、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課す
べきであった加熱式たばこ (新法附則第十二条の二第一項に規定する加熱式たばこをい
おいて同じ。)に係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。
2令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は
同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同法第七十四条の四第一項の製
造たばこの本数は、同条第三項及び新法附則第十二条の二の規定にかかわらず、次に掲げる製造た
ばこの本数の合計数によるものとする。
地方税法第七十四条の四第三項の規定により換算した紙巻たばこ(新法附則第十二条の二第一
項に規定する紙巻たばこをいう。次号におよいて同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たば
この本数
一新法附則第十二条の二の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造
たばこの本数
(軽油引取税に関する経過措置)
第六条新法第百四十四条の三第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、施
行日以後の軽油の消費及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、 施行日前の軽油の消
費及び譲渡に対して課する軽油引取税については、 なお従前の例による。
2新法第百四十四条の三第五項及び第百四十四条の六の二の規定は、附則第一条第四号に掲げる規
定の施行の日(以下「四号施行日」という。)以後の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油(地方
税法第百00+四四条の二第三項に、規定する燃料炭化水素油をいう。以下この項及び次項において同
じ。)の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、四号施行日前の軽油の輸入及び軽油又は
燃料炭化水素油の消費に対して課する軽油引取税につ(1ては、なお従前の例による。
3新法第百四十四条の三十二第九項の規定は、四号施行日以後の燃料炭化水素油の消費について適
用し、 四号施行日前の燃料炭化水素油の消費については、 なお従前の例による。
4新法附則第十二条の二の七第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、四号施行日
以後の軽油の引取り及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、 四号施行日前の軽油の
引取り及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
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