法律令和7年3月31日
固定資産税に関する特例措置等の改正に関する法律(附則)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.37
特別号外p.37
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号令和七年法律第号
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- 総務省
- 法令番号
- 令和七年法律第号
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等対象期間内に改良された車両で政令で定めるもの(以下この項において「改良車両」という。)」
に、「改良された車両に」を「改良車両に」に、「当該車両の」を「当該改良車両の」に、「の三分の二
(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定
めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃
借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるもの
を事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の
三)の」を 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、 当該各号に定める割合を乗じて得た」に改
め、同項に次の各号を加える。
一総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が新造車両の取得等をしてこれを事業の用に供する
場合又は改良車両を事業の用に供する場合五分の三
二前号に規定する鉄道事業者等以外の鉄道事業者等が新造車両の取得等をしてこれを事業の用
に供する場合三分の二
三第一号に規定する鉄道事業者等以外の鉄道事業者等が改良車両を事業の用に供する場合四
分の三
附則第十五条第十三項中「令和七年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に改め、同条
第十五項及び第十七項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第十
九項中「令和六年度」を「令和八年度」に改め、同条第二十項中「令和七年三月三十一日」を「令
和九年三月三十一日」に改め、同条第二十一項中「あつては、」を「あつては」に、「部分に限り」を
部分に限るものとし」に改め、同条第二十四項、第二十六項及び第二十七項中「令和七年三月三
十一日」 令和九年三月三十一日に改め、 同条第二十九項を次のように改める。
34 港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定す
る重要港湾において、港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第号)の施行の日か
ら令和十一年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された港湾法第五十一条の九第
三項第一号に規定する協定特定港湾施設 (政府の補助で総務省令で定めるものを受けて作成され
た同条第一項に規定する公表協働防護計画に定められた同項に規定する最適化事業の実施主体が
締結した同項に規定する協働防護協定に定められたものに限る。)で政令で定めるものの用に供す
る償却資産 (改良された償却資産にあつては、 当該償却資産の当該改良された部分に限る。 以下
この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十
九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとな
つた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準とな
るべき価格に、 次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、 当該各号に定める割合を乗じて得
た額とする。
一特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾の港湾法第二条第三項に規定する港湾区域が
同条第八項に規定する開発保全航路の区域(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令
で定める区域に限る。)又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣
接するもの二分の一
二前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産六分の五
附則第十五条第三十項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同条第
三十二項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第三十三項を削り、
同条第三十四項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同項を同条第三
十三項とし、同条第三十五項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同
項を同条第三十四項とし、同条中第三十六項を第三十五項とし、第三十七項を第三十六項とし、第
三十八項を第三十七項とし、同条第三十九項中「者が」の下に「令和七年四月一日から令和九年三
月三十一日までの間に」を加え、「の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に同法」を削り、「基
づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する」を「従つて実施される同法第九
条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システムの導入(同法第二条第一項に規定する特定
高度情報通信技術活用システム (同項第一号に掲げるものに限る。)の適切な提供及び維持管理並び
に早期の普及に特に資するものとして総務大臣が定める基準に適合することについて総務大臣の確
認を受けた場合に限る。)の用に供するために新たに取得した」に改め、「同法第二十八条に規定する」
を削り、「構築物」の下に「であつて、当該特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要
な役割を果たすものとして総務大臣が定めるもの」を加え、同項を同条第三十八項とし、同条第四
十項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十九項とし、
同条第四十一項を同条第四十項とし、同条第四十二項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三
月三十一日」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第四十三項中「令和七年三月三十一日」を
「令和九年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第四十四項中「第四十二条の
四第十九項第七号」を「第四十二条の六第一項」に、「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日
まで」を「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで」に改め、「)内に」の下に「同法第十
条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額
(以下この項において 雇用者給与等支給額」という。)の増加に係る事項として政令で定めるもの
が記載された」を加え、同項ただし書中「租税特別措置法第十条の五の四第五項第八号又は第四十
二条の十二の五第五項第九号に規定する」を削り、「増加」を「大幅な増加」に改め、「(令和六年四
月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して
新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分)」を削り、「三分の一」を「四分の一」
に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第四十五項を同条第四十四項とし、同条に次の一項を加
える。
令
和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る豪雨によ
る被害を防止し、又は軽減するために新たに取得した償却資産で総務省令で定めるものに対して
課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対し
て新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資
産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該償却資産のうち旅客鉄道株式会
社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律 (平成十三年法律第六十一号)
附則第二条第一項第一号に掲げる者が取得したものにあつては、当該償却資産に係る固定資産税
の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
附則第十五条の二第二項中「若しくは第二十六項」を「、第二十六項若しくは第四十五項」
める。
附則第十五条の八第一項から第三項までの規定中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三
十一日」に改める。
附則第十五条の九の三第一項中「同項に規定する管理組合の管理者等」を「管理者等(同項に規
を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、「後に」の下に「同
項の納税義務者から」を、「場合」の下に「又は当該期間の経過後に管理者等から同項の書類の提出
がされた場合」を、「当該申告書」の下に「又は当該書類」を加え、同項を同条第四項とし、同条第
二項の次に次の一項を加える。
3市町村長は、特定マンションに係る区分所有に係る家屋については、前項の申告書の提出がな
かつた場合においても、 管理者等から同項に規定する期間内に同項の書類の提出がされ、 かつ、
当該特定マンションが第一項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかか
わらず、第一項の規定を適用することができる。
附則第十六条の二及び第十六条の三を削る。
附則第十六条の四第一項中「第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災市街地復興推進地域
の区域内にあるものを除く。」を削り、「令和五年度又は令和六年度」を「令和七年度又は令和八年度」
に、「令和五年度分又は令和六年度分」を「令和七年度分又は令和八年度分」に、「附則第十六条の四
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