法律令和7年3月31日

契約締結状況の書面交付等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.358
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第11号
署名者内閣総理大臣

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契約締結状況の書面交付等に関する法律の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.358

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第十四条第五項第三号イ中 「同条第十三項] を 「同条第十四項」 に、「同条第十四項」 を「同条第十五項」 に、「同条第十七項] を「同条第十七項」 に改める
第十八条の十一第十項第一号イ中一項約締結局時交付書回(一一)企「契約締結局等交行書面(一に、「契約締結局交付書面又は、企一契約締結局交付書向又は」に、「五十六条に規定する契約締結締結局交付交付書面
を「第十五条第一項第一号に規定する書面」に、、「第九十八条第一項第三号イ」を「第九十八条第三号イ」に改め、同条第二十二項中「次条第一項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び回号口に掲げる借
報が記録された」を「次に掲げるいずれかの」に改め、同項に次の各号を加える。
一次条第一項第二号イ1に掲げる署名用電子証明書及び同号イ2に掲げる情報が記録された電磁的記録
二次条第一項第二号口に掲げるカード代替電磁的記録
第十八条の十二第一項各号を次のように改める。
一番号既告知者(施行令第二十五条の十の三第五項の規定に該当する者をいう。次号及び第三項において同じ)以外の者当該者の次に掲げるいずれかの電磁的記録
イ次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
(1)署名川電子証明書(電子要名等に係る地方地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律法律第五十二号)第二条第一項に規定する筆条規定する条明書をいう。以下この項に
おいて同じ。)
2)地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び破聴業務に関する法法法律第二条第一項に規定する電子署名という。以下この項において同じ、「が行われたの署名用事故書に係
る者の個人番号及び個人謡別事項に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十八年内臨府・総務省令第一号)第一条第一号に規定する個人識別
事項をいう。)に係る情報で、 同令第三条第一号の規定により内閣総理大臣及び総務大臣が定めるもの
2(11の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
ロカード代并夷総門記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用令に関する法律第二条第八項に規定するカード代替化貸付磁部線をいい、同法第十八条の二第六項の規定により法
一信をされたものに限る。口及び次号ロにおいて同じ。)で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
二番号既告知者当該番号既告知者の次に掲げるいずれかの電磁的記録
イ次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
(1)署名用電子証明書
イ次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
おいて同じ。)
CON ANGATERECTION TOF CON AND FORECTION FORESTING FORECTO TO TO ME RE RERSTION FOR COR FORATERATERE
the the the the the the the the the the the the the the and the and the and the the the the the the10.0000000(第二十二條項法第一項(第一項第一項第一項第一項第二項第
2(1の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
ロカード代替電磁的記録で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
読み込み中...
契約締結状況の書面交付等に関する法律の一部を改正する法律 - 第358頁
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