土地改良法の一部を改正する法律
令和7年3月31日|p.213
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第五十条の二の十二の見出し中「農地中間管理権」を「農地中間管理権等」に改め、同条中「第
八十八条第十五項第二号 (」の下に 「法第九十六条の四第一項において準用する場合及び」を加え、
同条を第五十条の二の十三とし、第五十条の二の十一の次に次の一条を加える。
第五十条の二の十二法第八十七条の五第一項第二号(法第九十六条の四第一項において準用する
場合を含む。 第一号において同じ。)の政令で定める要件は、 次に掲げるものとする。
一復旧事業とこれに附帯して施行することを相当とする法第八十七条の五第一項第二号に規定
する土地改良事業とを一体とした事業(次号において単に「事業」という。)の施行に係る土地
改良施設について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
イ当該土地改良施設に係る受益地の変更
ロ当該土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
二当該事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に
掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該土地改良施設の管理に現に要す
る費用及び当該事業を行わないものとすれば当該土地改良施設の管理に要することとなる費用
について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
イ当該事業に要する費用
口当該事業の施行後の当該土地改良施設の管理に要する費用
第五十二条第一項第一号中 「の事業及び法第八十七条の四第一項又は」 を 「又は第三号の事業、
法第八十七条の四第一項の規定により国が行う事業及び法」に改め、「行う事業」の下に「(同項第一
号に掲げる復旧事業のうち土地改良施設の突発事故被害(法第二条第二項第五号に規定する突発事
故被害をいう。以下同じ。)の復旧又は法第八十七条の五第一項第二号に掲げる土地改良事業(当該
土地改良事業が災害復旧に係るものである場合にあつては、復旧事業に係る部分を除く。)に限る。)」
を加える。
第五十二条の二第四項中「災害復旧又は突発事故被害の復旧」を「行う同項各号に掲げる土地改
良事業」に、「災害復旧等」を「復旧事業等」に改める。
第五十三条第二項中「災害復旧等」を「復旧事業等」に改める。
第七十二条の三の次に次の一条を加える。
(市町村が行う農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらな
い土地改良事業の要件)
第七十二条の三の二法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の三第一項第二号の
政令で定める面積は、おおむね五ヘクタールとする。
第七十五条を次のように改める。
第七十五条削除
第七十六条中「第百二十五条の二ただし書」を「第百二十五条ただし書』に改める。
第七十八条第一項第六号の四中「土地改良事業(除塩事業及び」を「同項第一号に掲げる復旧事
業(除塩事業又は」に改め、「限る。)」の下に「又は同項第二号に掲げる土地改良事業(当該土地改
良事業が災害復旧に係るものである場合にあつては、復旧事業に係る部分を除く。)」を加え、同項
第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二市町村が行う土地改良事業(法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条
の三第一項の規定により行うものに限る。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する
事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要す
る経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
第七十八条第一項第十三号中 「第八十七条の五第一項の規定又は法第四十九条第一項の規定によ
り行う除塩事業及び」を「第八十七条の五第一項第一号若しくは法第四十九条第一項第一号に掲げ
る復旧事業(除塩事業又は」に改め、「限る。)」の下に「又は法第九十六条の四第一項において準用
する法第八十七条の五第一項第二号若しくは法第四十九条第一項第二号に掲げる土地改良事業(当
該土地改良事業が災害復旧に係るものである場合にあつては、復旧事業に係る部分を除く。)に限
百分の五十
る。)」を加え、同条第二項の表沖縄県の項中
別表第十二の二
19811100
百分の五十五
別表第十五の二一
に改める。
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第八十条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
附則第六条第二項の表中「及び第八号の四」を「、第八号のDUS及び第十一号の二」 に改める
別表第三の一の項の中欄中 の次に次のように加える。
(ロ)法第八十七条の二第一項第三号に掲げる事業に要する事業費
別表第三の二の一の項の 中 「変更」 の下に 「又は法第八十七条の四第一項第二号に規定する代
替農業用用排水施設(以下「代替農業用用排水施設」という。)の新設」を加え、同項の中「変更」
の下に「又は代替農業用用排水施設の新設」を加え、同表の二の項中「変更」の下に「又は代替農
業用用排水施設の新設」を加える。
別表第三の三の二の項を次のように改める。
る条