所得税法の一部を改正する法律(電子帳簿保存適用個人に関する規定)
令和7年3月31日|p.358
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第九条の六第三項中「掲げる要件」を「掲げる要件(同号イに掲げる場合に係る当該要件に限る。)」に、一、「第五項まで」を「この条」に、、「第五条第五項」を「第五条第四項」に改め、「。次項」の下に「、
第六項及び第七項」を加入、同条第四項中「第九条第五項」を「第六条第四項」に改め、同条第七項を同条第十一項とし、同条第六項を同条第十一項とし、同条第五項の次に次の五項を示える。
り法第二十五条の二第四項第一号に掲げる条件一同号口に掲げる場合に係る当出改良件に限るべを論たすものとして同項の規定により同条第三項の規定の適用を受けようとする個人〔以下この条において
「電子電器保存施用個人」という。づは、その年における第二項に規定する帳簿書類につき、最初の記録段階から貫して電子転接保存法施行規則第一条第二項又は第二条第一項の定めるところに従って
当該帳簿書類に係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電極的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出カマイクロフィルムによる保存をしなければならない。
7電子帳簿保存適用個人が、電子帳簿保存法施行規則第三条第三項に規定する場合に該当する場合において、 同条第四四項において準用する同条第一項の定めるところに従つて第二項に規定する帳簿書類
に係る重礎的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つているときは、当該保存存をもつて、前項の規定による当該帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる
K電子帳港保存適用個人は、決第二十五条の、一第四項第一号口印に規定する特定電極的記録につき電子帳簿保合法施行規則第五条項六項に規定する届出書(以下この項において「運用届出書」という。
の提出をしなければならない.。この場合において、当該特定電磁的記録につき同条第七項に規定する届出書(以下この項において「適用廃止届出書」という。)の提出があつたときは、当該適用廃止届出
書の提出があつた日の属する年以後の各年分については、当該適用届出書の提出はなかつたものとする。
9法第二十五条の二第四項第一号口10に規定する財務省で定める措置は、その年において電子臨費保存法施行規則第六条第五項第一号に規定する特定値予計算機処理システム
予計算機処理システム」という。)を電子帳簿保存適用個人の法第二十五条の二第三項の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業の用に供していることとする。
10電子帳簿保存適用個人は、その年において法第二十五条の二第四四項第一号ロ②に規定する電子取引を行つた場合には、当該電子取引の同号口22に規定する取引情報に係る同号ロに規定する特定電
的記録で、前項の特定電子計算機処理システムを使用して、電子帳簿保存法施行規則第五条第五項に規定する要件を満たして保存ができるものを当該基件を満たして保存しなければならない.0.00