政令令和7年3月28日

金融商品取引法の一部を改正する政令(関連規定の解釈)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.242
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発行機関財務省
令番号政令第2号

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金融商品取引法の一部を改正する政令(関連規定の解釈)

令和7年3月28日|p.242

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4令第三条の二第二項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による許認可等(行政手続法(平成五年法律
第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等又はこれに相当するものをいう。以下この項
の項
において同じ。)を受けて金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業
(同条第八項に規定する有価証券関連業を行うものに限り、 同法第二十九条の四の二第九項
に規定する第一種少額電子募集取扱業務又は同法第二十九条の四四の四第八項に規定する非上
1/
場有価証券特例仲介等業務のみを行うものを除く。)に類する事業を営むもの
[二~七 略]
5 [略]
備考
備考 表中の[]の記載は注記である。
4 [同上]
金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による許認可等(行政手続法(平成五年法律
第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等又はこれに相当するものをいう。 以下この項
において同じ。)を受けて金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業
(同条第八項に規定する有価証券関連業を行うものに、限り、同法第二十九条の四四の二第九項
に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行うものを除く。)に類する事業を営むもの
[二~七 同上]
[同上]
5
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金融商品取引法の一部を改正する政令(関連規定の解釈) - 第242頁
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