政令令和7年1月16日
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令
掲載日
令和7年1月16日
号種
本紙
原文ページ
p.4
本紙p.4
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 政令第2号
- 発令機関
- 内閣
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和七年一月十六日
内閣総理大臣 石破 茂
政令 第二号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和七年二月一日とする。
環境大臣 浅尾慶一郎
内閣総理大臣 石破 茂
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