政令令和7年1月16日

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年1月16日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号政令第2号
発令機関環境省

本号で公布された法令のあらまし

◇資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第二号)(環境省)

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和七年二月一日とすることとした。

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