政令令和7年3月28日

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(登録金融機関の帳簿書類)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.66
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第157号
発令機関内閣

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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(登録金融機関の帳簿書類)

令和7年3月28日|p.66

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4 [同上]
(業務に関する帳簿書類)
第百八十四条[同上]
(業務に関する帳簿書類)
第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるも
のとする。
[一~四 略]
[一~四 同上]
五投資運用業を行う者であるときは、次に掲げるもの
五投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げ
る帳簿書類
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
六[同上]
2前項第一号、第四号(第百五十七条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類に限る。)及び第六号
口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(前項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げ
る帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失ったH)から五年間、前項第
二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号
(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七
年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号
口、第四号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第五号(同条第一項第十七号
二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第六号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第
十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務
の終了の日)から十年間保存しなければならない。
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(登録金融機関の帳簿書類) - 第66頁
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