政令令和7年3月28日

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(帳簿書類の保存期間等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.66
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発行機関内閣
令番号政令第157号
発令機関内閣

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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(帳簿書類の保存期間等)

令和7年3月28日|p.66

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号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿
書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条
第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日
(回条第一項第十六号イ並びに第十七号イ及びへ に掲げる帳簿書類にあっては、その契約そ
の他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
4[略]
TI第百五十七条第一項第十七号((2)を除く。)及び第十七号の二に掲げる帳簿書類
ロ投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第三十三条
の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の五第一項第三号イただし書に
定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、当該
投資運用関係業務の遂行の状況に係る記録
六[略]
2前項第一号、第四号(第百五十七条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類に限る。一及び第六号
口に掲げる帳簿書類は、その作成の日(前項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げ
る帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、前項第
二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号
(同条第一項第十七号二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七
年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四〇までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号
口、 第四号 (同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、 第五号 (同条第一項第十七号
二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第六号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第
十六号イ並びに第十七号イ及びへ①に掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為
に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(帳簿書類の保存期間等) - 第66頁
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