政令令和7年3月28日

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(休止等の届出)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.66
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第157号
発令機関内閣

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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(休止等の届出)

令和7年3月28日|p.66

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(金融商品取引業者が休止等の届出を行う場合)
第百九十九条金融商品取引業者にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定
める場合は、次に掲げる場合とする。
一法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関
する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは八、第三号口(同項第二
号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)若しくは第四号(二に係る部分を除く。)又は次号
イに該当することとなった場合
[二~十一略]
十二第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者及び非上場有価証券特例
仲介等業者を除く。)にあっては、 次に掲げる場合
[イ・ロ略]
[十三~十五 略]
号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿
書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号八に掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条
第一項第十七号二に掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日
(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、 その契約その他の法律
行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(休止等の届出) - 第66頁
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