政令令和7年3月28日

輸出貿易管理令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.21
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発行機関内閣
令番号政令第百号
発令機関内閣

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輸出貿易管理令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.21

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(輸出貿易管理令の一部改正)
第二条輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
別表第一の二の項(四十九)中「重水から」を「水から」に改める。
別表第一の五の項(十九)中「又は二トログアニジン」を「、二トログアニジン又は五ふっ化よ
う素」に改める。
別表第一の六の項に次のように加える。
附則
この政令は、 公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
財務大臣加藤勝信
経済産業大臣武藤容治
内閣総理大臣石破茂
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輸出貿易管理令の一部を改正する政令 - 第21頁
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