金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和7年3月28日|p.18
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政令第百号
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定
める政令
内閣は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年
法律第三十二号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、令和
七年五月一日とする。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
法務大臣鈴木馨祐
財務大臣加藤勝信
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政
令の整備等に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
政令第百一号
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関
係政令の整備等に関する政令
内閣は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に、関する法律の一部を改正する法律(令和六年
法律第三十二号)の施行に伴い、並びに同法附則第十条第二項及び関係法律の規定に基づき、この政
令を制定する。
(金融商品取引法施行令の一部改正)
第一条金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章の五金融商品取引業協会(第十八条の四四の十四四―第十八条の四四の十六)を「198
第
第
四章の五投資運用関係業務受託業者(第十八条の四の十四・第十八条の四の十五)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・四・第十八条の四・一
に、「第四章の
四章の六金融商品取引業協会(第十八条の四の十六-第十八条の四の十八
六」を「第四章の七」に改める。
第一条の四第一号ハ11中「第十五条の十の六第一号」を「第十五条の十の八第一号」に改める。
第十五条の四中「第三号」を「第三号口」に改める。
第十五条の四の三を第十五条の四6puとし、第十五条の四の二を第十五条の四の三とし、第十五
条の四の次に次の一条を加える。
〔登録申請者と密接な関係を有する者の範囲〕
十五条の四の二法第二十九条の二第一項第五号の二に規定する政令で定める者は、金融商品取
引業者(有価証券等管理業務(法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。第十
六条の十及び第十八条の二におよいて同じ。)を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者
以外の者であつて、次に掲げる者とする。
一当該登録申請者の役員(法第二十九条の二第一項第三号に規定する役員をいい、役員が法人
であるときは、その職務を行うべき社員を含む。第十六条の十第二号及び第十八条の二第二号
において同じ。)又は使用人
二当該登録申請者の親法人等(法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)
又は子法人等(同条第四項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
三当該登録申請者の特定個人株主(総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する
個人をいう。以下同じ。)(第一号に掲げる者を除く。)
四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
第十五条の七第一項第三号中「同じ。)」の下に「及び非上場有価証券特例仲介等業務(法第二十
九条の四四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務をいう。以下同じ。)」を加え、同項
第四号中「第一号から第二号の二まで」を「前各号」に改め、「五千万円」の下に「(その行おうとす
る投資運用業に関して、 顧客から金銭又は有価証券の預託を受けず、 かつ、 第十五条の四四の二に規
定する者に顧客の金銭又は有価証券を預託させない場合には、 千万円)」を加え、 同項第六号中 「第
一種少額電子募集取扱業務」の下に「又は非上場有価証券特例仲介等業務」を加え、「第一号から第
1.1号まで」を「前各号」に改め、同項第七号中「第一号から第DU号まで」を「前各号」に改める。
第十五条の十の十を第十五条の十の十二とし、第十五条の十の四から第十五条の十の九までを一
条ずつ繰り下げ、第十五条の十の三の次に次の二条を加える。
(非上場有価証券特例仲介等業務の対象から除かれる有価証券)
第十五条の十の四法第二十九条の四の四第八項第一号に規定する政令で定める有価証券は、店頭
売買有価証券とする。
〔非上場有価証券特例仲介等業務における預託の期間)
第十五条の十の五法第二十九条の四の四第八項第二号に規定する政令で定める期間は、顧客から
金銭の預託を受けた日の翌日から一週間とする。
第十五条の十六第一項第四号中 「総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人
(以下「特定個人株主」という。)」を「特定個人株主」に改める。