政令令和7年3月28日

金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.18
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発行機関内閣
令番号政令第百号
発令機関内閣

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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和7年3月28日|p.18

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附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定(「八千二百円」
を「八千四百五十円」に、「七千八百円」を「八千五十円」に改める部分に限る。)及び附則第三項の
規定は、 同年七月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規定は、この政令の施行の
日(以下この項において「施行日」という。)以後に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法
律第四十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定により参考人又は鑑定人が命ぜられた
出頭又は鑑定に係る旅費及び手当について適用し、施行日前にこれらの規定により参考人又は鑑定
人が命ぜられた出頭又は鑑定に係る旅費及び手当には11(1ては、なお従前の例による。
3この政令(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の第三条第二項の規定
による目当の支給の基礎とされる同項の旅行に必要な目数で、附則第一項ただし書に規定する規定
の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による
内閣総理大臣石破茂
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める
政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第18頁
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