官報号外第68号(食肉等の表示基準に関する省令の一部改正等)
令和7年3月28日|p.181
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81令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
(豚腸を使用したもの及び羊腸を使用したものを除く。)に
あっては「ボロニアソーセージ」と、食肉に豚の脂肪層を
加えたものを使用し、臓器及び可食部分(豚脂肪層を除
く。)、魚肉並びに鯨肉を加えていないものであって水分が
三十五パーセントを超え五十五パーセント以下のものに
あっては「セミドライソーセージ」と、食肉に種ものを加
えたものを使用し、臓器及び可食部分、魚肉並びに鯨肉を
加えていないものにあっては「リオナソーセージ」と表示
する。ただし、スライス等したものにあっては、「ボロニア
ソーセージ」等の文字の次に括弧を付して、「スライス」等
と表示する。
六コーンドミート缶詰又はコーンドミート瓶詰
コンビーフを詰めたものにあっては「コンビーフ」と、
コンビーフ以外のコーンドミートを詰めたものにあっては
「コーンドミート」と表示する。ただし、牛肉と馬肉を併
用したもの(牛肉の重量が牛肉及び馬肉の合計重量の二十
パーセント以上のものに限る。)を詰めたものにあっては、
「ニューコーンドミート」又は「ニューコンミート」と表
示することができる。
七無塩漬コンビーフ缶詰又は無塩漬コンビーフ瓶詰
「無塩せきコンビーフ」と表示する。
八ランチョンミート缶詰又はランチョンミート瓶詰
「ランチョンミート」と表示する。
九家きん卵水煮缶詰又は家きん卵水煮瓶詰
使用した卵の名称の次に、「水煮」と表示する。
十その他の畜産物缶詰又はその他の畜産物瓶詰
イ「豚肉しょうが焼」、「鶏そぼろ」、「牛もつ味噌煮」、「う
ずら卵味付」等と、その内容を表す最も一般的な名称を
もって表示する。
ロ食肉及びその加工品(調味、ばい焼又は塩漬したもの
に限る。)(以下「食肉等」という。)の小肉片、ほぐし肉、
ひき肉又は骨付のものを詰めたものにあっては、イの名
称の次に括弧を付して、それぞれ「小肉片」、「ほぐし肉」、
「ひき肉」又は「骨付」と表示する。ただし、イの名称
から小肉片、ほぐし肉、ひき肉又は骨付のものであるこ
とが明らかである場合はその限りでない。
調味液の種類
調味液の種類の表示の方法
水又は水に食塩等(しょうゆ、
食酢及び食用油脂を除く。)を
加えたもの
「水煮」 と表示する。