官報号外第68号(食品表示基準の一部改正等に関する省告示)
令和7年3月28日|p.175
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175令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
19
順に、
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11
等
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11
19
四四
17
7/
産
に表示する。
10
物{
ることができる。
11
0.0%
Co
ものから順に表示する。
7.
11
TO
18
みた
0.0%
順に、次に定めるところ11より表示する。
表表
19
0.0
使用した原材料を、原材料に占める重量の割
19
198
X
ては 「香辛料」 と表示することができる。
11
1/8
14
17
11
17
1
0.00
11
10.00
米一
占める重量の割合の高isものから順に表示する。 ただし、
六使用した砂糖類が二種類以上の場合は、五の規定にかか
的な名称をもって表示する。 ただし、 ぶどう糖果糖液糖
五砂糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖」、「ぶどう糖果糖液
四△果実の搾汁を濃縮したものを搾汁の状態it戻した果汁に
三使用した果汁が二種類以上の場合にあっては、一の本文
二使用した農産物が二種類以上の場合にあっては、一の大
一「えんどう」、「アス11ラガス」、「みかん」、「白もも」、「洋
1
○
14
**
砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は 「砂
て、 当該砂糖類の名称を 「砂糖、 ぶどう糖」 等と原材料に
わらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付し
ぶどう糖液糖にあって14○「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は
糖果糖液糖」 又は 砂糖混合果糖
と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあって14「砂糖・ぶどう
果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」
糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等とその最も一般
名称の文字の次に、括弧を付して、「濃縮還元」と表示する。
あっては、一の本文の規定にかかわらず、果汁又は果実の
「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示す
「みかん、 ぶどう」等と原材料に占める重量の割合の高い
の規定にかかわらず、「果汁」の文字の次に、括弧を付して、
実の名称を、原材料に占める重量の割合の高isものから順
文字の次に、括弧を付して、使用した農産物、野菜又は(2
文の規定にかかわらず、 「農産物」、「野菜」 又は 「果実」の
TI14○「うんしゅうみかん」と、シナモン等の香辛料にあっ
な名称をもって表示する。ただし、うんしゅうみかんicあつ
汁」、「シナモン」、「食塩」、「しょうゆ」等とその最も一般的
し」、「あんず」、「ぶどう」、「豆腐」、「こんicゃく」、「みかん黒黒
11
「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあって14
15
70
的
日本
17
表表
11
一重
な
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10
一六
み
一
10
11
77
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11
14
15
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10
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10
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10
17
一曲{
る。
11
割合
18
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1,
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1
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17
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あり
10
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11
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表)
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み、
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般
A.
洋
かか
る。
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10
14
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的
果果
なり
1
0.00
或は
[削る。]
1-
一に掲げるもの以外のもの
最も
「たけのこ水煮」、「3種混合野菜」、「フルーツみつ豆」、
「くり甘露煮」、「ゆであずき」、「赤飯」等とその内容を表す
最も一般的な名称をもって表示する。
原材料名
41
0.00
0.00
10
11
液1
しか
0.00
10
33
11
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後江
1.
10
表表
種類
19
類類
11
10
1
7.
1-
称〕