告示令和7年3月28日

厚生労働省告示(栄養成分表示の基準等に関する省令の一部改正)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.207
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

栄養成分表示の基準等に関する省令の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名栄養成分表示の基準等に関する省令の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省告示(栄養成分表示の基準等に関する省令の一部改正)

令和7年3月28日|p.207

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
ナトリウム
[略]
マンガン
[略]
ヨウ素
[略]
パントテン酸
[略]
ビタミンB1
六・五ミリグラム
〇・八ミリグラム
二千七百ミリグラム(ただし、食塩相当量に
換算したものにあっては、七・〇グラム)
三・二ミリグラム
百四十マイクログラム
五・五ミリグラム
一・〇ミリグラム
[略]
ビタミンB12
[略]
ビタミンD
ビタミンE
[略]
別表第十二(第七条関係)
栄養成分
高い旨の表示の基準値
四・〇マイクログラム
九〇マイクログラム
六・五ミリグラム
含む旨の表示の基準値
たんぱく質
食品百グラム
当たり(括弧
内は、一般に
飲用に供する
液状の食品百
ミリリットル
当たりの場
合)
十七・〇グラ
ム(八・五グ
ラム)
[略]
百キロカロ
リー当たり
ムl
八・五グラ
食品百グラム
当たり(括弧
内は、一般に
飲用に供する
液状の食品百
ミリリッ14ル
当たりの場
合)
八・五グラム
(四・三グラ
A)
百キロカロ
リー当たり
ム1
四・三グラ
示の基準値
強化された旨の表
食品百グラム当た
り(括弧内は、一
般に飲用に供する
液状の食品百ミリ
リ.ツ14ル当たりの
場合)
八・五グラム
(四・三グラム)
ナトリウム
鉄砲
六・八ミリグラム
〇・九ミリグラム
二千九百ミリグラム
[同上]
マンガン
[同上]
ヨウ素
[同上]
パ1111テン酸
[同上]
ビタミンB1
[同上]
ビタミンBiz
[同上]
ビタミンD
ビタミンE
[同上]
三・八ミリグラム
百三十マイクログラム
四・八ミリグラム
一・二ミリグラム
二・四マイクログラム
五・五マイクログラム
六・三ミリグラム
別表第十二(第七条関係)
栄養成分
高{10旨の表示の基準値
含む旨の表示の基準値
たんぱく質
[同上]
食品百グラム
当たり(括弧
内は、一般に
飲用に供する
液状の食品百
ミリリットル
当たりの場
合)
十六・二グラ
ム(八・一グ
ラム)
百キロカロ
リー当たり
ムl
八・一グラ
食品百グラム
当たり(括弧
内は、一般に
飲用に供する
液状の食品百
ミリリットル
当たりの場
合)
百キロカロ
リー当たり
八・一グラム
(四・一グラ
4)
四・
四・一グラ
ムl
示の基準値
強化された旨の表
食品百グラム当た
10(括弧内は、
般に飲用に供する
液状の食品百ミ10
リ.ットル当たりの
場合)
八・一グラム
(四・一グラム)
読み込み中...
厚生労働省告示(栄養成分表示の基準等に関する省令の一部改正) - 第207頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →