府省令令和7年3月28日

農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.252
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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第二号
省庁農林水産省

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農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令

令和7年3月28日|p.252

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○農林水産省令第二号
農林中央令憲法(平成-二年法律第九十三日)第二-五条第一項二同法第五十九条第五において読み替えて並用する場合そき行。一の規定に基づき、農林中央金庫法規則の一部を改正する命令を次のよう
に定める。
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
農内
農林中央金庫法施行規則 (平成十三年 (平成十三年令第十六号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
(施行期日)
第一条この命令は、令和七年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
二条この命令による改正後の労働金庫法施行規則別紙様式第九号から別紙様式第十号の二までは、、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適
用し、施行日前に終了した事業年度に係る業務報告書については、 なお従前の例による。
th則
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農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令 - 第252頁
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